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車を不法投棄し警察から出頭するように言われました。電話では盗まれたと嘘を言いましたが自分が捨てた事を認めるつもりです。どれくらいの刑罰になるのでしょうか?出頭した日はそのまま留置されるのでしょうか?お願い致します。

A 回答 (2件)

「廃棄物処理法」です。

不法投棄した人は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金となります。
法人の場合は、1億円以下の罰金になってしまいます。

道路脇の空き地や山林だから邪魔にならないだろうといって放置するのは立派な犯罪になります。
一見邪魔にならないようでも、土地の所有者にとっては迷惑ですし、
景観が損なわれたり、消防車や救急車の通行の邪魔になったり、
災害時の避難などの際にも邪魔になります。

今は、古い車や事故車でも鉄やアルミは資源としての価値が有りますし、
10万キロ以上乗っているクルマでも輸出の需要があります。
解体屋さんや自動車買取専門店に依頼すれば買い取ってくれるケースもあります。

特に、ディーゼル車等は、部品としての価値がある場合が多いですので、
一度解体屋さんや自動車買取専門店に問い合わせてみるほうが、
使用者にとってもお得になるかもしれません。
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2005年から「自動車リサイクル法」(『使用済自動車の再資源化等に関する法律』)が施行されていますので、結構厳しい処分になる可能性も有ります。



ただし個人で初犯で有れば懲役は無いと思うが罰金は社会情勢など勘案してそれなりの額になると考えられる。
『リサイクル制度があるにもかかわらず不法投棄し悪質である』という判決なら罰金額は大きいかも、不法投棄は割に合わないです。
反省の度合いや廃棄車両の撤去など誠実に行えば考慮はされます。

留置は無いです。
逃亡や証拠隠滅のおそれがありませんので、そこまでは考えなくて大丈夫と思います。
調書を取られて書類が検察庁に回って改めて検察庁から呼び出しがあります。
車両の撤去も要求されると思います。


2005年以降は新車購入時にリサイクル料金を払っているはずですし、既存車は以降の車検時にリサイクル料金を払うはずです。
ですからリサイクル料金を先払いしているので中古評価額が0円であっても廃車の引き取りは行ってくれます。
車検時にリサイクル券をもらいませんでしたか?。
払っていなければ負担は必要ですが。

参考:自動車リサイクル法の概要
http://www.meti.go.jp/press/20041228001/041228re …

詳細
http://www.jarc.or.jp/automobile/publicity/pdf/a …
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