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栄養指導を患者や家族に行うには、法的には医師の指示が必要なのでしょうか?
管理栄養士や栄養士の資格者の判断によって、栄養指導を実施してはならないのですか?

A 回答 (3件)

平成十四年四月一日から施行された改正栄養士法によれば、



『管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たっては、主治の医師の指導を受けなければならないものとすること。(第五条の五関係)』

となっています。文面をそのまま取れば、管理栄養士は自分の意志で指導を行ってはいけないと取れそうですが、そうではありません。

多くの医療職種の業務においては、通常医師が行うべき診療行為の一部をコ・メディカルが補助的に分担しているため、これを行うにあたっては、医師の「指示」を受けることとされています。

ところが栄養士法では、「指示」ではなく「指導」なのです。

一般的には、「指示」は個別具体的でかなり強い強制力を持ったものであるのに対し、「指導」は抽象的包括的なもので、それに従うかどうかも指導を受けた側の主体的な判断に委ねられるものとされます。

食事の献立を調製するなどは独自の専門性を持つことから、管理栄養士は自己の判断によって、かなりの裁量を持たされている解することができます。

もちろん、傷病者の身体状況や治療方針を熟知すべきは当然であり、そのことに関して医師の意見を尊重すべきは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

ご返答を有難う御座いました。
大変詳しく説明をして下さり感謝致します。

お礼日時:2003/10/27 11:13

HLHTBGOさんの回答でほぼ正解と思います。


栄養指導については、医師の指示ではなく指導によって行うことになります。医師が栄養指導を必要と判断したときは、指示(命令)ではなく依頼(拒否はできない)することになります。したがって、診療報酬の範囲内で、定められた疾患であれば、独断で栄養指導を実施しても栄養指導料を算定できます。
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この回答へのお礼

ご返答有難う御座いました。

お礼日時:2003/10/27 11:18

業務上、病院で栄養指導をしております。



「栄養指導」として食事・栄養の話をし、保険の点数の加算をする場合(=患者さんから指導料をとること)は、医師からの指示が必要です。

栄養士の判断により食事・栄養の話をすることはできますが、それは指導料として請求はできません。患者さんにとっては「指導」にみえても、法的には指導といえなくなります。

病名による保険点数の加算・非加算の問題も同じことです。私が勤務する病院ではよくあることなのですが、病名が何であれ医師からどんどん指示がきますが、たとえば胆石症・イレウスなどは加算がとれません。医師の指示により同じ形式で話をしますが、法的な「指導」ではありません。
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この回答へのお礼

ご返答有難う御座いました。
加算の場合は、医師の指示が必要なのですね。
大変役立ちました。

お礼日時:2003/10/27 11:16

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