相続人不存在による相続財産に対する強制執行について
相続人が全員放棄したことにより、相続財産化し、相続財産管理人が選任された場合の亡○○相続財産の不動産に対して、仮差押+強制執行を検討しているのですが、下記問題点が気になるので、ご意見をお願いいたします。
相続人不存在により成立した相続財産については、「財産管理人が売却し、配当原資を作り、債権者平等の原則に基づいて配当する。」という趣旨があるとおもうのですが、一部の一般債権者が相続財産中の個別財産について強制競売すると、その個別財産については、執行裁判所における配当手続となるため、その競売事件に相続財産に対する債権者全員が配当要求等をしない限り債権者平等の原則が崩れることとなるが、他の債権者を出し抜いて配当受領して問題は無いのか?なお、債権者および受遺者への公告期間満了前であれば、民957II、928により弁済拒絶権を行使し、執行を不適法のものとすることはできるようですが、公告期間満了後であることを前提としております。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
十分な自信はありませんが,自分も,先の方と同様,申立自体はできそうに思います。
しかしながら,それによって,大した利益はないと思います。
強制執行等の申立がされた時点で,相続財産管理人は,裁判所と協議して,おそらく次のどれかの手続きをとると思います。
(1) 当該債権者に対し,状況を説明し(つまり,取り下げないなら,破産申立をせざるを得ない,ということ),相続財産の配当手続きによるよう勧め,競売取下げを勧告する。
(2) (1)が無理なら,破産申立をする。
(3) 何らかの事情で(2)ができないとき(破産申立費用すらないとか)は,全債権者に対し,配当要求等の手続きをするか,債権者申立による破産申し立てをするように勧める
ご質問の内容からして,相続財産は全債権者への100%弁済はできない=債務超過の状況なのでしょう。
それであれば,相続財産管理人としては,何もせず指をくわえて,特定の債権者が,貴重な配当原資を持っていくのを見ているわけにはいきません。
他の債権者の利益を害するわけですし,善管注意義務違反を問われることは大いに考えられます。
そうすると,上記のようになるわけで,破産に移行した場合,破産申立費用が余計にかかる分,全債権者への配当原資も減るわけだし,既に申し立てた競売手続きの費用も無駄になります。
というわけで,抜け駆けしようとしてもうまくいかない可能性が高いと思います。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
当方において、相続財産管理人、執行裁判所、家庭裁判所と協議した結果、執行裁判所は執行停止等の規定がない以上、そのまま手続きを進めるとのこと。家庭裁判所と財産管理においては、仮に特定債権者が執行手続きで個別執行をして配当を得たとしたら、相続財産の換価による配当時に、その債権者に対しては調整をするとのことでした。
No.3
- 回答日時:
文献を調べたわけではないので、私見になりますが、条文を読むかぎり、相続財産管理人が強制執行を阻止することは難しそうです。
しかし、それは民法上の手続に限定した話であって、他に全く手段がないということではありません。実際にそこまでするかどうかは別として、相続財産管理人あるいは相続債権者が相続財産の破産の申立をして、破産手続開始決定がでるまでに強制執行されたり、既になされた強制執行の手続が進行しないように、申立の際に裁判所に中止命令や包括的禁止命令の発令を求めるという手段があります。また、破産手続開始決定がなされれば、その開始決定の効力として、強制執行ができなくなります。
この回答への補足
ご意見ありがとうございました。
破産をさせた場合は個別執行禁止が法律上も禁止されているのが明確なので、問題ないのですが、破産しない場合などは、どうしても相続財産に対しての個別執行が出来ちゃうんですよね。これはやはりしょうがないことなんでしょうかね。
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