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はじめまして。彼が鉄筋を友達と二人で盗んだらしく現行犯で捕まってしまいました。
余罪も少しはあるかもしれないようなのですが、
まだ勾留されたままです
初犯だとは思いますが金属盗難は増えていて刑が重いとききました。
いったい彼はいつ出られるのでしょう。
面会に行ったらやってない余罪についてやっていないと言っても信じてもらえないと言っていました。
国選弁護士はどこまでしてくれるのでしょうか
かれはとても反省と後悔をしていて面会に行ったら泣き崩れていました。

A 回答 (6件)

鉄筋を盗んだあとどうするか決めなければ盗まないし


そんな大きくて重いものは運ぶのも大変です。
つまり、計画的組織的犯罪なので執行猶予はつきません。
悪質さから考えて余罪はたぶんあるでしょう。
2年ぐらいじゃないですかな。

「とても反省と後悔を」
これぜんぜん意味ありません。
つかまったから反省て実質がないでしょ小学生じゃあるまいし。
公開はうまく盗めなかったことについてです。

あなたは今理性を失っていますが、
正しくは、その男は悪人なのだから別れるのがよい。
スリ師の恋人が出てきて「私にとって大事な人なの」と言ったら
あなたはそいつらにサイフを渡しますか?
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数年前、中国人が金属片を盗む事件が続出していました。

 それを思い出します。

さて、鉄筋を盗んでそれをどうするつもりなのか?
窃盗という事は、盗品を何らかに利用する手段がないといけません。
もちろん金銭化する事も考えられます。そのあたりも追究されるでしょう。
その事実関係からは、初犯と考えにくい情報も出てくるかもしれません。
初犯のドシロウトにそんな手腕があるとは思えないし、そんな素人を雇う
ような事をする間抜けもいないでしょう。個人的には初犯とは思えません。

悪い事をして泣き崩れるのは、子供にでもできます。
本人の更正のためにも、しっかり懲役刑を受けて下さい。
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>いったい彼はいつ出られるのでしょう。


何度もやってりゃ3年以上

>面会に行ったらやってない余罪についてやっていないと言っても信じてもらえないと言っていました。
犯罪者はみな同じ事を言う ナイフ持って準備して待ち構え何十回も刺して「殺す気はなかった」と
ほざくのと一緒。
どうせ見つからなかったら何度もやっているんでしょう。

>国選弁護士はどこまでしてくれるのでしょうか
「初犯みたいですよ」「そそのかされたかもねぇ」「現行犯抑えられたら手が打てないね。とりあえず泣いとけよ」程度

売れば高いの分かっててやってるんだか初めから準備周到 計画通りでしょ
ムショ行って掘られて来ればいい。盗まれた方の身にもなれ
俺が被害者ならそいつをズタズタに引き裂いて豚のえさにでもしたい気持ちだわ。
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10281523さんにとっては、大変お辛いでしょうが、事実を語らせていただきます。

10281523さんと彼の為です。

拘留期限は最大10日です。その10日の内に取調べが行われ、今回の鉄筋盗難については現行犯なので仕方がありませんが、では余罪は?となりますと、もし「あった」とすれば自分の口から刑事に対し積極的に話すべきです。「あった」のに「無い」と言い張り、後で裏づけが取れれば「反省の色無し」とみなされ刑事から検察へ出す調書には厳しい文言が盛り込まれます。完全に裁判に不利になります。本人が嘘を言ってないという裏づけが取れれば、検察へ出す調書にも書かれる事はありません。その本人の供述が後々裁判に影響を及ぼします。裏づけ捜査が続き、取調べが10日を越える様なら、また10日間拘留期限が延長されます。

金属盗難が多いから刑が重くなる、というのは間違いです。変な言い方になりますが「流行の盗難行為」をしたからと言って刑が重くなる事は有り得ません。この場合は窃盗ですから、刑法に則り、公平且つ厳正な裁判が粛々と行われていきます。予想される検察の求刑は懲役、若しくは禁固1年6ヶ月~2年6ヶ月。判決は初犯なら、それに執行猶予が付く確立は極めて高いです。予想は2年から2年6ヶ月。

弁護士ですが、国選は悪い言い方をすれば「義理で仕方なく」弁護する輩が多いので親身になって弁護してくれません。態度も事務的です。ところが私選の場合は「本当に親身に」弁護してくれます。国選は真剣にやってくれない、私選は真剣にやってくれる、という大きな違いがあります。

逮捕された当人は、この後も取り調べが続き、余罪についても調べられます。それが全て終わり、検察庁へ行き、検察官による最後の取調べを経て、今度は「拘置所」に行く事になります。ここでは取り調べ等は一切行われず(後で余罪が発覚すれば別ですが)、ひたすら裁判が始まるのを待つだけです。

窃盗の場合は、多分2ヶ月から3ヶ月は外に出れません。それは覚悟しておいた方が良いです。辛いでしょうが、それが現実です。

金属の盗難は解かりますが、何故に鉄筋なんだ?という疑問は刑事も持っていると思います。私も思います。何で鉄筋だったんだろうと。そこら辺の動機もきちんと話さなければ、刑事は納得しないと思います。それもきちんと話す様に当人に言うか、手紙で伝えるかした方が良いでしょう。



やっちゃった事は仕方がありません。後はどう償うかです。その所も本人に諭してあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2010/10/19 12:44

回答します。


まず、彼は何罪の容疑がかかっているのでしょうか?窃盗、不法侵入・・・。
基本的には逮捕されてから48時間の拘留期限になりますが、取調べや長所作りのために拘留期限の延長を行う為、その48時間以内に地検に連れて行かれます。そこで延長が認められれば拘留期限が10日間延長になります。さらに取り調べ等にもっと時間が必要と警察が判断すれば、さらに10日間延長されます。つまり最大で22日間拘留できることになりますね。

そして、その拘留期限が切れる前に検事が容疑者を起訴するか、しないかを決めます。ここで起訴猶予もしくは不起訴になれば釈放となりますが、起訴されれば裁判になります。裁判中は未決囚として今度は留置所ではなく拘置所に入ります。そこで裁判の判決が出るまで過ごし、その後判決通りになります。

そして起訴されるかどうかの一番肝心なところは、弁護士の力です。警察や検事は逮捕することが仕事ではなく、あくまで起訴して有罪にすることが仕事ですから、何としてでも有罪にしようとします。そこで容疑者の唯一の味方は弁護士だけです。

ご存知とは思いますが、弁護士には国選と私選がいます。私選は成功報酬があるし成功した実績により以後の依頼が増えますので、容疑者を無罪にする、もしくは少しでも罪を軽くしようと一生懸命働いてくれます。それに比べ国選は、国から依頼されていて成功報酬も無いのでほぼ何もしてくれません。最低限の仕事をするだけで、あとは有罪になろうが無罪になろうが関係ないわけです。

現行犯逮捕ということで、不起訴は無いでしょう。しかし、初犯であれば起訴猶予は十分に考えられます。経済的な問題があるのかもしれませんが、私選を雇うべきですよ。
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>金属盗難は増えていて刑が重いとききました。


>いったい彼はいつ出られるのでしょう。


金属製金庫などの盗難だと

     禁錮1年
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