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借用書には貸方、借方双方必ず住所の記載が必要ですか?

A 回答 (4件)

正式にこうだという規則はありませんが、住所は記載しておけば問題は無いです。

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他の方にあるとおり


住所、氏名、連絡先、借入金額、返済期間、返済金額の明記は、必須条件です。
請求するのに相手方の住所や名前、連絡先などは当たり前です。

ネットでフォーマットが載っていますので参考にしてください。
また、文房具屋やネットでも借用書が履歴書のように販売してありますので200円くらいなので買ったほうがいいです。

参考URL:http://keiyakuformat.kokuranet.com/
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契約自体は口約束でも有効ですから、仮に住所がなくても契約相手や契約内容が特定できるなら、どんな書式の契約書でも構わないということになります。



ただし、契約書というのは将来のトラブルに備えて作るものであり、訴訟となったときのことを想定して作っておくべきものですから、出来るだけ詳細な内容にしておくことが望ましいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。雛型に住所が入っていたので、必須条件かと思い質問致しました。

お礼日時:2010/10/21 14:11

当然のことですし、住所、氏名、連絡先、借入金額、返済期間、返済金額の明記は、必須条件です。

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この回答へのお礼

明瞭なお答えありがとうございます。

お礼日時:2010/10/21 14:10

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