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年金に関してですが、長期特例年金を受けるには一日4分の3未満の労働時間かあるいは月に4分の3未満の労働日数で働く必要があるとのことですが、月4分の3以内の日数は確保されたならば通常8時間の労働時間は残業などで一日あたり10時間ほどになってもよいのでしょうか。または4分の3未満の労働時間さえ守っていれば所定日数を超えて働いても構わないのでしょうか。

A 回答 (3件)

厚生年金に加入義務があるのは、


 1日当たりの勤務時間と1カ月当たりの勤務日数が両方とも常用雇用者の3/4以上になる場合です。
変則的な労働時間制で、一日当たりの勤務時間が一定していない場合は1カ月当たりの総労働時間で
判断します。
 たとえば、正社員が一日8時間労働、週休2日制である会社なら、おおよそ一日6時間以上の
労働で、なおかつ月に16~17日以上出勤するようであれば、一般的には嘱託やパート社員であっても
厚生年金に加入する義務があります。
 逆にいえば、一日8時間労働であっても1カ月当たりの出勤日数が17日未満であれば、また月16日以上出勤しても一日当たりの労働時間が6時間未満であれば、厚生年金に加入する必要はないわけです。
 労働時間は実態で判断するので、たとえば残業などがある場合は、一時的・断続的なものであれば一般的には含めませんが、「残業」が毎日恒常的に数か月連続して続いて、実質的に正社員と同じような勤務時間になっている場合は、1ヶ月の勤務日数が正社員と比べて3/4以上あれば厚生年金に加入する義務があると判断されます。
 かりに、さかのぼって厚生年金に加入義務ありと判断された場合は、厚生年金の44年以上の長期加入の特例もさかのぼって取り消しになりますので、その間に特例として支給された分の年金を全額国に返さないといけなくなります。その金額は結構大きくなる場合が多いので、労務管理をきちんとしておくことが、つまり、雇用契約通りの勤務時間を守って働くようにする必要があります。
 
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。逆にいえば、(一日8時間労働であっても1カ月当たりの出勤日数が17日未満であれば、また月16日以上出勤しても一日当たりの労働時間が6時間未満であれば、)この部分で17日未満とありますがその月や会社の休日により異なるのではないでしょうか?

お礼日時:2010/10/23 22:48

補足します。


勤務時間や出勤日数は会社によってまちまちだと思います。
週休二日は一例として挙げたのであって、実際は就業規則で定められた基準に基づくことになります。
当然、1ヶ月あたり3/4以上の日数は会社が採用している休日の形態によって異なってくることになります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。会社のカレンダーに応じて計算すればよいのですね。

お礼日時:2010/10/24 21:11

>4分の3未満の労働時間さえ守っていれば所定日数を超えて働いても構わないのでしょうか


すでに、4分の3未満の労働時間をはるかに超えています。日数ではなくて総時間数。

4分の3未満の労働時間であるなら、8時間を超えた部分は残業とはなりません、あくまでも労働時間の延長です。むしろ働けば損します。よって残業にあたる部分は働いても賃金をもらわなければよい。いわばサービス残業となります。

4分の3以上働くという意味は厚生年金に加入しなければいけないという規定があるからなんです。だから、加入しなければいくらでも稼げますし、時間数は全く関係ありません。現実的にはこういう企業はあまりありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。現実的にはこういう企業はあまりないとのことですが少しはあるのでしょうか。

お礼日時:2010/10/31 20:43

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