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自分の過失は0の後ろから追突された事故ですが通院が長引いた場合通院治療費用で自賠責保険の上限の12万を越えてから症状固定に入ると慰謝料は相手の任意保険からの支払になると思いますがその時の計算式による1日あたりの慰謝料の額は任意保険の方の基準で支払われると思いますがその額が違法と見なされたりそれはおかしすぎると言える基準の計算の仕方はどのような決まりになっているのか教えてください

A 回答 (2件)

その額が違法と見なされたり、それはおかしすぎると言え


る基準は絶対にありません。

そもそも文句言って、ハイ解りました!と慰謝料をUPする
方が慰謝料の本質が崩れちゃいます。量販店での家電の売
買ではないのですから。
提示してきた慰謝料は間違いなく正しいです。

でも計算の根拠は教えてくれません、ただ「赤本」という
のをベースに計算しているみたいです。

http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2consoc …

素人にはさっぱり解りません。

それで気に入らなければ

http://www.jcstad.or.jp/

こういうところに持ち込むかお金出して弁護士に依頼して
裁判で決めてもらうしか方法ありません。

あるいは、納得いかない根拠と金額をtaigogaさんが
保険屋に直談判するんです。俺はそれで主張が認められ
30万ほどUPしてもらいました。
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計算方法は各社非公開となっています。


違法な計算方法というものはありません。

禁止されているのは、計算によって自賠責限度額を下回る結果で示談することだけです。

この回答への補足

ありがとうございます。自賠責保険の限度額を下回る結果の意味ですが慰謝料が自賠責保険の限度の120万以下はいけないという事でしょうか?それとも
治療費で自賠責保険の120万をこえていたら任意保険からの慰謝料は一万でも治療費用と足したら限度額120万以上なので許されるのでしょうか?

補足日時:2010/10/23 20:50
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