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交通事故の際の罰金について

知識不足ですいません。交通事故の罰金についての質問です。
実家の母が原付バイクにて移動中に自転車の方と接触事故を起こしてしまいました。
事故後の対応は保険会社や双方の話し合いで無事に事なきを得ましたが、
先日、事故における罰金の請求が警察より届きました。
罰金の額は約20万円です。 事故を起こしたのですから、罰金を支払わなければならないのは
仕方の無い事ですので、受け入れるつもりです。
しかし、母や私(息子)の現在の家庭環境からすると高額な料金なので、何らかの形で
減額もしくは免除と言った形を受けられないかの質問です。
その家庭環境と言うのは、母は今年で65歳になります。現在はパートと年金で生活資金を何とか
確保していますが、父親が4年前から、病気で入院生活を送っており、介護費や
入院治療費(高額医療費の補助は受けています)等の支払で、ギリギリの生活です。
父親は恥ずかしい話ですが、自営業だった為、年金を払っておらず、年金支給は受けていません。
母も来年2月でパートの仕事も定年退職を余儀なくされるますので、年金生活だけでは、やって
いけないので、生活保護の申請をしなければならない状況であります。
私的にも、さすがにそこまではと思い、何とか仕送り等で両親の生活援助を考えております。
(現在も時折、お金に余裕が出てきた場合は、少しは足しになれば思い仕送りをしています)
従って、来年2月以降の母親の生活資金の確保の為に母親も私も支出は避けたいのが本音です。
実質、今回の罰金は私の方で何とか工面しようと思っていますが、何せこの不況時代ですので
私自身もしんどい状況です。
何か良い方法がある場合、アドバイスを頂けると幸いです。
長文にての説明で申し訳ございません。

A 回答 (2件)

>先日、事故における罰金の請求が警察より届きました。


罰金の額は約20万円です。

警察からは届きません。
略式裁判しないと罰金刑は決定しません、裁判所で罰金額を言い渡され、即日払いです。
金額も支払いも裁判所で行ないます。


>、母や私(息子)の現在の家庭環境からすると高額な料金なので、何らかの形で
減額もしくは免除と言った形を受けられないかの質問です。

これは人身事故を起こした為の罰金刑と言う刑罰です、金額・刑罰に納得行かなければ上告しなければ行けません。それ以外には方法はありません、自己破産しても罰金刑は免責にもなりません。

この回答への補足

 

補足日時:2010/10/27 23:09
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 ご母堂の事故の処理、お疲れさまです。



 まず、あなたの「罰金の請求が警察より届く」という記述は、何かの勘違いだと思います。「反則金」(青切符)じゃなく「罰金」なんですよね? 「罰金」は、刑罰ですので、警察ではなく、検察と裁判所(簡易裁判所・交通裁判所)の管轄です。

 ご存じかとも思いますが、もっとも簡略な流れをご紹介しますと、通常は、交通事犯の罰金は、警察が検挙して、ややこしくない、事実関係の争いのない場合なら、薄赤の、ちょっと細長い書類をご本人に渡します。これが、いわゆる「赤切符」です。渡された人は、これを持って、簡易裁判所へ行きます。ここから先には警察は登場しません。裁判所の一室で、検察官に事実関係などの確認をされ、略式手続きに同意する欄にサインをさせられます。待っていると、略式手続きが終わり、赤切符の裏に、罰金の額が書かれ、裁判官のハンコが押してあり、それを受け取った人は、その罰金額をその場で検察の担当官に支払って、手続きは終わり…というのが標準的な流れです。

 罰金に関しては、即日の現金納付は首都圏のみで、地方では、あらためて請求が届く場合もあるようですが、その場合の請求元は検察であり、警察ではありません。ですので、「罰金の請求が警察より届く」ということは、ちょっと考えられません。

 ややこしい事犯なら、あらためて加害者が検察に呼び出されて取り調べを受けて、起訴され、さらに裁判所から呼び出されて公判が開かれることになりますが、罰金納付の流れは、あまり変わりません。

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 このあとは、これが「罰金」だという前提でお話しします。

 まことにお気の毒ですが、あなたの家の経済事情は、基本的には罰金額の決定には影響しないのが日本の法実務です。つまりその違反の悪質さによって罰金額が決まるのであり、金持ちでも、生活保護受給の人でも、額は同じです(検察官が事前に事情を知っていれば、多少は求刑に手心を加えてくれたかもしれませんが)。ましてや、決定後に減額や免除はありえません。

 ただ、すみやかに全額納付することが原則の罰金が、被告人の経済状況によっては納付期日の猶予、もしくは分割納付が許される場合があるらしい、ということを、伝聞ですが、聞いたことはあります。これは請求元(検察の徴収事務担当官ということになるかと思いますが)に相談してください。

 もし、これが経済的な理由でどうしても納付できなければ、被告人は、労役場留置ということになります。日数は裁判官の裁量になりますが、相場としては、罰金5000円あたり1日、労役場(要するに刑務所と一緒です)に収容されて軽作業に従事することになります。20万円の罰金を払えないとなれば、40日間、身柄が拘束されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
駄目元で検察庁に相談しましたが、分割も厳しいとの回答を頂きました。
母も理解した上で本日罰金を支払いました。
今後私を含め事故には気をつけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 23:14

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