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損害賠償請求額が140万円以下だと、簡裁から訴訟を開始できるようですが、地裁から始めないメリットは何なんですか?

また、結果として簡裁から開始した場合、4審制となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

裁判所には管轄といって役割分担が決められています。

争いの額が140万円以下なら簡易裁判所の管轄、それを超えるなら地方裁判所の管轄です(あくまでも原則で、例外もあります)。
簡裁を選ぶメリットは、代理人が弁護士でなくても可能だということがあります。たとえば会社の場合、社員を代理人にすることが裁判所の許可によって可能になります。社長が出頭しなくてもよいのです。司法書士を代理人にすることもできます。
それから、簡裁には小額訴訟という地裁にはない類型も裁判があるので、これを利用する場合は必然的に簡裁を第1審裁判所にすることになります。

なお、控訴されて控訴審が行われる場合、高裁ではなく地裁の合議部が控訴審を担当しますが、4審制になるわけではありません。
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メリットは特にないと思いますよ、訴訟額によって管轄が違うと言うだけです。



以下、Wikipediaからの引用です。

簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件などを主に担当する。裁判は裁判官(簡易裁判所判事)1人で行う。簡裁判事は裁判所書記官経験者など司法試験に合格していない者でも任官資格がある。詳細は簡易裁判所判事の項目を参照。
裁判以外では、調停委員を交えた当事者間の話し合いにより紛争解決を図る調停も、簡易裁判所の業務である。
現在、主要・中小都市を中心に438か所設置されているが、慢性的な人手不足に陥っているといわれる。



簡裁は地裁で扱う事件のうち、軽度のものを扱う裁判所ですから基本的に地裁と同じです。

上訴となれば、管轄裁判所は高裁になりますので地裁から始まるのと同様三審制になります。
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