プロが教えるわが家の防犯対策術!

わたしの主人が胃がんと食道がんです。

肝臓、リンパまで転移があります。


某日本の生命保険にはいっていますが、癌保険の注意書きに上皮内がんは適応外とありました。


保険の書類に上皮内がんのチェック欄にチェックがしてあり、気になり投稿しました。


この場合も上皮内がん扱いで一時金はでないのでしょうか?

A 回答 (4件)

私は医師ですが、他の方の回答をみると一部誤解があるようなので返答させていただきました。



肝臓に転移のある食道癌(がんと読みます)・胃癌であれば、その時点で上皮内癌にはなりません。
上皮内癌とは早期の癌(癌は一般的に粘膜と呼ばれる表面から発生します)と簡単に考えて下さい。
転移があれば進行癌ですので、上皮内癌にはなりません。
このため診断書を作成した医師のミスとなりますので訂正してもらって下さい。
一時金は必ず出ますので安心して下さい。

尚、診断書は公式な文書ですので、嘘の記載はできないことになっています。嘘を記載すれば刑罰に問われます。このため患者さんからいくらお願いされても嘘は書けません。心筋梗塞と狭心症には明らかな違いがあって(狭心症が悪くなり心臓の筋肉が死ぬと、心筋梗塞となります)例え心筋梗塞の一歩手前でどんなに重症でも心筋梗塞でない限り狭心症としか記載できません。

また、私の知る限り保険会社が医師を接待したりお金をもらうなんてこともありません。

癌にかかるということは、経済的・肉体的・家庭的にもいろいろな負担を強いられます。
先が見えなくて大変不安でしょうが頑張って下さい。
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保険には色々な種類があります。



例えば、三大疾病保険
がん・脳卒中・心筋梗塞と診断され、一定の状態になったとき
一時金が支払われる保険です。
「がん」は、上皮内新生物(上皮内がん)を除く、
悪性新生物(悪性腫瘍、がん)であることが必要です。
No.2の方がコメントしているように、上皮内新生物と悪性新生物の
違いは、転移や浸潤があるか、ないか、という点です。
リンパ節転移や肝臓転移があるのなら、悪性新生物です。
どのような理由で、上皮内がんにチェックを入れたのか分りませんが、
転移があるなら、チェックミスだと思います。
診断書のどこかに、転移があることが書かれているなら、
保険会社から医師に問い合わせが入ります。
それで、明らかになるでしょう。
そうではない場合、いったんは、支払拒否の連絡が来る可能性があります。
その場合には、保険会社に「転移があるので、上皮内がんとは考えられない、
医師に診断書を書き直してもらうので、書類を送って欲しい」
と言えば良いです。

ちなみに、食道がん・胃がんは、癌の分類では、「扁平上皮癌」という分類に
なります。
医師が、それと上皮内新生物をうっかり間違えて、チェックを入れたという
ことも考えられます。
何しろ、医師は多忙で、疲れているので……
診断書を書いても、患者が回復する訳ではないので、
患者を救うという本来の目的とは関係ない……
診断書を書いても、自分の収入が増えるわけでもない……
書かずに済むなら、面倒なので、診断書は書きたくない……
と思うのも、無理のないことです。
なので、例えば、訂正印が抜けているなどなど、
チェックミスが多いのです。

いずれにしても、まずは、申請をしなければ、前に進みません。

ちなみに、癌とは関係ありませんが、虚血性心疾患には
大きく分けて2つあり、一つは狭心症、一つは心筋梗塞です。
両者の違いは、「心筋に壊死があるか、ないか」という点です。
狭心症は心筋に壊死がありません。
従って、狭心症では人は死にません。
心筋梗塞は、心筋に壊死があるので、その部分は回復しません。
従って、壊死の部分が大きければ、死亡します。
保険では、さらに、労働制限が付くことが条件になっていますが、
心筋梗塞の場合、心筋の一部が壊死しているので、強い拍動をすれば、
その部分から壊れてしまう可能性があります。
従って、ほとんどの場合、労働制限が付くと考えて良いです。

脳卒中には、くも膜下出血・脳梗塞・脳内出血が含まれます。
こちらは、後遺症があることが支払の条件となります。
運が良くて、後遺症が残らないと、支払の対象となりません。
確かに、支払われませんが、脳卒中になって、後遺症がない
ということを素直に喜ぶべきです。
後遺症がないことは、お金には代えられません。
ですが、多くの方は、残念ながら、後遺症が残ります。

ちなみに、国内の保険会社が平成21年度に支払った保険金等のうち、
いわゆる入院給付金などの給付金関係は、約4兆円です。
死亡保険金、年金などを含めた支払総額は、約25兆4千億円です。

ご参考になれば、幸いです。
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上皮内ガンというのは、あくまでも上皮内に留まっているガン細胞です。

組織(真皮)に浸潤していないので転移する可能性がほとんどないといわれています。
ご質問にありますように、転移しているということは「悪性ガン」あるいは「悪性新生物」だと思われます。
それで給付金が下りないということはあり得ないと思います。
実際に保険会社に請求して断られたのですか?
まずは請求して保険会社所定の診断書を提出することです。
担当者が判断することではありませんから。
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質問者様は、保険会社の罠に引っかかってしまいました。


保険適用外であれば、一円も保険金は出ません。
私の母親も医療保険に入っていました、当然、入院保証付きの保険です。
ある日、母親が心臓の手術をするのに2ヶ月ほど入院しましたが、一円も保険金は出ませんでした。
質問者様と同じ保険適用外という理由です。
納得いかなかった私は、その保険会社の本社まで行き、保険のおりない理由を聞きあきれてしまいました。
医療保険入院保証タイプのほとんどが、心臓病や癌などの診断書に記載される内容が多い物に対してほとんどが保険適用外になっています。

私の母親の場合は、心筋梗塞に近い狭心症でしたが、診断書の内容は狭心症でした。
保険金のおりる病気は心筋梗塞ですが、医師から聴いて驚いたのですが、心筋梗塞の場合は入院しても死亡するケースが多いと言ってました。


診断書を書き直して、心筋梗塞に近い訳だから、心筋梗塞と診断書を書き直してくれと医師に頼みましたが、断られました。
その際感じたのが、保険会社の黒い噂です。
保険会社から保険金をおろさないように診断書を書くことで、医師が保険会社から様々な接待や接待ゴルフやお金などを貰うという噂ですが、本当にあるのではないかと感じました。

癌保険も同様に、癌と診断をする医者は日本にはいません。
悪性腫瘍であったり、悪性リンパ腫だったりという診断書の内容になります。
癌という病名が存在しないのです。
癌は俗称なので、癌保険の場合は癌になった場合は保険金がおりますが、診断書に癌と書く医師は一人もいない為癌保険は事実上は保険金を受け取る事のできない保険です。
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