No.2ベストアンサー
- 回答日時:
夫婦がいて、夫は自営業、妻は給与とり、お子さんが二人ということですね。
正確に述べると「収入の多い人が扶養控除を、、」でなく「所得の多い人が扶養控除を受けたほうが租税負担が少ない」ですね。
旦那様の「所得」と妻の「所得」を比べて多い方が「子供を税法上の控除対象扶養家族にする」が節税です。
旦那様は確定申告書に扶養家族として記載すればいいですが、奥様は勤務先に扶養控除異動申告書を提出して「子供二人を税法上の扶養家族に」してもらいます。
「私が子供二人の被扶養者になった場合、健康保険も主人の社会保険から抜いて、私の方の社会保険にするべきなのでしょうか」
失礼ながら、理解できかねるご質問です。
ご主人は自営業者ですので「社会保険」ではないと思いますが、、。
また被扶養者とは社会保険加入者の扶養家族になってる人を言います。
夫が会社員で無職無収入の妻が「夫の被扶養者になってる」という言い方になります。
会社員であるご質問者(妻)の加入してる社会保険組合で二人の子供を被扶養者にできるかどうかの判断をします。
国民健康保険での世帯員としてお子さんが夫の被扶養者(国民健康保険では被扶養者という表現はないようです。世帯で計算するからです)であっても、社会保険組合に加入してる奥さんの被扶養者になっても、どちらでもかまいません。税金の計算上で誰の扶養家族として計算をするかという問題と、社会保険上の被扶養者の概念は全く別だからです。連動してません。
健康保険証はお母さんの加入してる組合の保険証を使っていて、税法上はお父さんの扶養家族になってる子がいても、問題ないということです。
ご回答ありがとうございます。
これまで何の疑問も無く年末調整を提出しておりましたが、扶養控除と健康保険証は全く別々に考えていいことなど、大変勉強になりました。
主人といろいろ相談して、どうしたらいいかきちんと考えたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
夫側(御主人)が国民健康保険として書きます。
他の方々が書かれている通り、税金の扶養と健康保険の扶養は別物です。
お子さんは健康保険では妻側の扶養にしたほうがよさそうですが
税金の扶養控除は慎重にご検討ください。
税金:
住民税
夫側のほうで控除しきれない場合を除けばどちらで控除しても同じです。
所得税
2人とも扶養控除を受けない場合の課税所得を計算し
税率が異なれば高いほうの側の扶養としたほうが普通はお得です。
国保税
所得を基準とする地域と課税所得を基準とする地域があります。
世帯所得などとなっているサイトもありますが、
当方では世帯内の加入者のみの課税所得が基準です。
お住まいの自治体のサイトで調べるか、役所にお問い合わせください。
所得を基準とする地域であれば所得税が得になるほうでOKのはずです。
加入者のみの課税所得(または住民税)を基準とする地域の場合、
税金上の扶養家族がいたほうが保険税が安くなります。所得税で損しても、
それ以上に国保が安くなるなら夫側の扶養にしたほうが良いでしょう。
書類は「扶養控除申告書」で良いのですが、夫の決算が終わってから
試算して考えても良いと思います。
やっぱり妻側にするなら、妻も確定申告すればすれば良いですし。
健康保険:
夫側の国保の一員としていると人数に応じて保険料が発生しています。
お子さんを妻側の扶養に入れても妻の保険料は変わりません。
なので可能なら妻の扶養としたほうが良いのですが・・・
(18歳未満の同居の子であれば特に問題はないはずですが)
書類は税のとは別なので「扶養家族等移動届」と住民票などになります。
会社のほうで訊いてください。役所での国保の脱退手続きもしてください。
ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく勉強になりました。
住民税・所得税・国保税、複雑でわからないことばかりでしたが、
いろいろとアドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>先日友人から「収入が多い人が扶養控除を受けたほうが翌年度の住民税等の税金が安くなる…
子供を対象とする扶養控除ですか。
それにしても、適当な友人さんですね。
住民税の税率は所得の多寡にかかわらず一律で、誰が受けようと節税額に差は出ません。
差が出る可能性があるのは、「所得税」です。
>私(妻)は会社員で主人よりも収入が多いのですが…
「収入」は判断材料になりません。
「課税所得」を比べて、税率が 1ランクでも違うなら、税率の高いほうにつけるのがセオリーです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
サラリーマンの「課税所得」は、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
個人事業者の「課税所得」は、夫が良くお分かりでしょう。
>年末調整の時に、私が扶養控除申告書に記入して会社に提出すればよろしいのでしょうか…
それでも良いし、年が明けてからあなたも確定申告をしても良いです。
>健康保険も主人の社会保険から抜いて…
個人事業主なのに社会保険があるのですか。
国保ではないのですか。
>私の方の社会保険にするべきなの…
税と健保は別物で、相互に連動するものではなく、いままでどおりで差し支えありません。
ただ、夫が社保でなく国保の間違いなら、国保には扶養の概念がありません。
オギャアーの瞬間から 1人として数えられ、国保税に反映されています。
税法上の控除対象にするしないにかかわらず、子をあなたの社保における扶養とすれば、夫の国保税は安くなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
大変解りやすく拝見いたしました。
主人は生保代理店をしており、一応個人事業主のくくりになるようですが、
健康保険は国保ではなく社保になっております。
今後も頂いたURLで勉強させて頂きます。
ご丁寧にありがとうございました。
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