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従業員の出張の際に、出張手当を出す予定ですが、
所得税は課税しなければなりませんか。

なお、社内規定により一日手当5,000円とします。

どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

>なお、社内規定により一日手当5,000円とします。



これは、公共交通機関の交通費実費の他に日当を支給するのですね。

例えば、片道200kmの出張の場合は5000円/日の日当と定めたとします。
この場合、概ね一日中の出張ですから5000円を実費相当だと言っても、それ程
無理はありません。
しかし、片道50kmの出張でも5000円/日の日当だとします。この場合出張先の
滞在1時間であれば往復所要時間込みで3時間程度の出張になります。これで
5000円/日の日当では実費相当と言っても説得力はありません。つまり経済的
利益(実費以上の利益)が発生しますので所得税の課税が相当でしょう。

では、何Km以上(もしくは何時間以上)の出張が5000円に相当するかは、御社の
地理的な状況などから一概に回答はできません。

日当は一律にせず、100kmまでは◯円、200kmまでは◯円と定められる事をお奨め
します。

また、老婆心ながら内規案を作成してから税務署に確認を取られる事をお奨めし
ます。(痛い目にあった経験者として)
なぜなら、50kmの出張で5000円としても税務調査がなければ何ら問題は発生しま
せんが、税務調査が入ればかなり高い確率で追徴を求められます。

この場合、所得税ですから支給された個人が納税義務があるのですが、3年分を
って税務調査された場合、日当の合計が◯十万円、調査期間が長ければ百万円
なんて人も出てきます。こんな場合、所得税の◯十万円程度を個人に請求できま
すか?
 ※会社が源泉義務を怠ったのに、個人が負担するのかと・・・・・・

転ばぬ先の杖として、税務署に相談の上で内規を決めるか、税務調査は無い前提で
内規を作るかは御社の自由です。
 ※数百人規模の会社であれば、昔は源泉税の税務調査なんて皆無でした。しかし
  法人税の赤字法人が多い現在は、中小規模の会社であっても源泉税の税務調査
  はかなり高い確率でおこなわれます。

一番簡単な方法は、日当は給料として課税所得として支給してしまう事です。
これであれば、日当を何円にしても何の問題も発生しません。
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経理をしている者です。


他の会社様ではどうかはわかりませんが、当社では
出張手当も旅費交通費とみなしているので、
課税は致しておりません。
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ご質問の一日手当5,000円では給与課税と考えられます。


なお。日当の額が、旅行の実費弁償の範囲内であれば給与課税されませんので、
旅行の距離や時間等により日当(実費弁償)の額が決定されるものではないでしょうか。
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勿論課税対象です。

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