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自動車賠償責任保険ですが。
車検のあるバイク用のものはなぜ24ヶ月と36ヶ月以外があるのでしょうか?

この前行った某窓口には、24と25ヶ月、36と37ヶ月が大きく掲示してありました。
「25とか37があるんですね~」というと、1か月刻みで全部あるとのこと。

新車なら36ヶ月、その後は24ヶ月と、車検期間は決まっています。それなのに1ヶ月きざみでいろいろあるのはなぜでしょうか?
そこで聞くとめんどくさそうに、「車検のときに多めにかけることもある」といわれましたが、???です。もっと聞きたかったのですが、あんまりめんどくさそうだったのでやめました。

車検切れると乗れません、多めにかけても無駄なだけだと思うのですが。

A 回答 (3件)

無車検と、無保険は別の違反となります。

この場合、法を犯すと両方が同時に罰則の対象となります。
http://3w.livedoor.biz/archives/64545471.html

で、車検が切れた場合は、いざとなったら仮ナンバー(自動車臨時運行許可http://www.city.kawasaki.jp/71/71tama/home/madog …)などで陸運支局などまで一時的に自走で回送できますが、その際も自賠責は加入しないとなりません。
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新車登録や車検切れの車両の車検を取る時、


車検期間を満たすだけの自賠責保険に加入していないと車検取れないので、
もし、ミスがあって検査に不合格で翌日以降再検査する必要があるとき、24ヶ月ピッタリだともう車検が受けられません。
一日足りませんから。
なので、25ヶ月(37ヶ月)入るのが普通です。
後から一ヶ月だけ入ることも出来ますが、割高ですから。

例えば検切れ車を仮ナンバーでショップまで自走し、車検を取る場合でも、
仮ナンバーは自賠責に加入しているのが条件なので、25ヶ月ならそのまま車検までできます。

また、車検は有効期限前でも受けられます。
有効期限日の一ヶ月前に受けると、車検が終わる日から2年間有効ですが、
一ヶ月より前に受けると残り期間は無駄になり、合格した日から2年間になります。
そんなことやる人いるのかと思うところですが、改造により構造変更手続きをする場合などは、
次の車検まで我慢できない、いま改造して今変更して堂々と乗りたいなんて場合は、車検期間を待たずに構造変更検査を受けます。
これは実質的に新規に車検を取るのと同じなので、2年間の自賠責に加入していないと合格できません。
その場合は端数の月だけ加入することになります。

あ、構造変更は車検とは違い、検査満了一ヶ月前に受けても車検終了日から2年間ではなく、検査合格日から2年間になります。
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1日でも車検を満了していないと自賠責の意味がありません


しかも自賠責の有効期限はその日の午後4時です

車検と同日だと 4時以降は無保険になってしまいます
最低1ヶ月単位なので 25ヶ月とか37ヶ月とかの数字になるのです
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