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彼氏がマンションの隣の部屋に不法侵入し、強姦したとして逮捕されまたした。
初犯で前科はありません。派遣社員で、まじめに働いていました。
本当に優しく穏やかな性格でそんなことをする様な人ではありません。
ただ、その日に今までにないくらい凄いケンカをしてしまい、彼も見たこともないくらい怒っていて。最終的には仲直りしましたが、かなり彼を精神的に追い詰めてしまったのかなと思います。

現在勾留中ですが、この場合どの様な刑罰になるのでしょうか?

本当にショックで混乱していて、もちろん被害者の方がいて罪は償わなければならないのはわかっていますが、今は彼が心配で。
面会に行ったときに何年もかかるかもしれないから待ったりしなくていいからと言われました。
執行猶予なしの実刑もありえるのでしょうか?
私も供述調書をとられ、これからどうなるのか不安です。
彼がしっかり反省し、罪を償ったらまた一緒に居たいと考えています。

A 回答 (8件)

 すでにご自身でも調べられているように、現在は、被疑者段階でも一定の事件については、国選弁護人を選任することができることになっており、国選弁護人が選任されたわけですね。



 ところで、強姦事件をはじめとする性犯罪については、量刑が厳しくなる傾向にあります。その意味でも、初犯だからといって執行猶予がつくだろうという甘い見通しはできないと考えた方がいいでしょう。

 そして、強姦事件については、親告罪といって、被害者の告訴がなければいけない事件ですから、検察官が起訴するまでに、被害者と示談をすることができ、被害者が告訴を取り下げる手続をとってもらえたならば、そもそも起訴されることなく釈放されることになります。
 また、起訴された後でも、被害者と示談ができているかどうかは、裁判官が判決をするうえで重要な判断材料の1つになります。

 そうすると、私選弁護人をすすめられている方がいますが、いくらでもお金が準備できるというのでなければ、まず優先すべきは、弁護士費用ではなく、示談金です。いくら私選弁護人として雇ったとしても、被害者に対する被害弁償の費用が準備できないのであれば、何の意味もありません。

 もっとも、あなたも女性でしょうからお分かりになると思いますが、「自宅に不法侵入した男に強姦された」というのであれば、被害者にとっては、筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を与えたことも間違いないでしょうから、捜査段階はもちろん、裁判の最後まで、交渉すら応じてもらえないことも、決して珍しいことではありません。 

 ところで、あなたは、あなたと彼氏とが喧嘩をしたことが、彼氏が強姦をした原因ではないかと考えられているようですが、いくら交際相手とすさまじい喧嘩をしたからといって、そのことが原因で、友達に愚痴をこぼしたり、やけ酒を飲んで騒いだりするのであればともかく、マンションの隣室に不法侵入して隣人を強姦するなんてことはちょっと想像しづらいことです。

 いずれにせよ、恋人には、私選弁護人を選任することはできませんし、「国選弁護人だから必ず手を抜く」というわけでもありません(強姦事件の弁護活動は、被害者との関係でかなり大変な弁護活動をしなければいけないので、国選なら手抜き弁護をするなんてけしからん弁護士は、最初から敬遠して受任しないことが多いんですね)。私選か国選かというよりはむしろ、その弁護士がきちんと信頼のおける方かどうかでしょう。

 

 
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この回答へのお礼

弁護士の方はもし示談になったとき、いくらまで出せるのか、家族の方で相談されているとおっしゃっていました。
重大な犯罪ですし、かなりの金額になるのかな…と。
また、被害者の方は「絶対に許さない」という風に警察の方におっしゃっていたらしいので、示談自体が無理かもしれません。

私選の弁護士を雇う余裕がない以上、今の弁護士の方を信頼するしかないですね。

私も検事に話を聞かれることになるかもしれないと言われたので、気をしっかり持って臨もうと思います。

ご丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/28 16:56

うわ、大急ぎで訂正しないと・・・(汗)。



「今選任されている弁護士が信頼できそうなら少々お金を包むというのもひとつの手です」なんて回答されている方がいますが、これは要するに、国選弁護人に国選弁護費用とは別にお金を払うという趣旨ですよね?

国選弁護人は、弁護士会の規則において、「被疑者・被告人やその家族・関係者から金品の授受を受けていはいけない」ことになっており、そのようなけしからんことをした弁護士は、懲戒処分の対象となります。そんなことは、1年目の弁護士だって知っていることです。

つまり、きちんとした弁護士であれば、国選弁護費用とは別にお金を受け取るなんてことは絶対にしませんし、そのような申出をすること自体、国選弁護人に対して失礼ですので、どうかそのようなことは絶対になさいませんように。

・・・裏を返せば、そのようなお金を何も言わずに受け取る弁護士であれば、私選への切り替えを真剣に考えた方がいいかもしれませんがね(苦笑)。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
ご丁寧にありがとうございます。
お金を渡そうとすることで逆に失礼にあたり、心証を悪くする可能性もありますもんね。

今まだ気持ちの整理がつかず、泣いているばかりですが、最善の行動が取れる様がんばりたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/28 19:21

ANo.3です。



> お金を包むとしたらどのくらいの金額なのでしょうか?

弁護士にも依りますが、通常この手の事件を判決まで処理すれば50万くらいかかると思います。

それに対して、国選弁護人が国からもらえる金額は10万円にもなりません。

差額の40万円とまで行かずとも、10万円くらい包まれてはいかがかと思います。

ただし、受け取らない弁護士もいますし、払っても動かない弁護士もいますので、その辺は判断が必要ですね、


ANo.6の方が書かれているように、私選国選ということではなく、その弁護士次第です。



また、弁護士費用より示談金の方がはるかに高額です。(示談が出来ればですが)

仮にあなたが強姦されたとしたら、いくらもらえば犯人を許せるか?

そうお考えになればおわかりになるかと思います。




以上ご参考までに
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この回答へのお礼

難しい問題ですね。

いくら貰えば許せるか、考えてもわからないです。

弁護士の方にお金を包むのも中途半端な金額を包んでも仕方ないですしね。

一度弁護士の方とお会いして、よく考えようと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/28 17:41

ANo.3です。

度々すいません。


> 逮捕された段階で本人が希望すれば弁護士が付くそうです。

失礼いたしました。

重い事件の場合にはそれが出来るようになったんです。



> やはり私選の弁護士をつけるべきですよね。

ご事情はいろいろとあると思いますが、一般的にはそう言えます。

弁護士には得意不得意がありますが、国選弁護人の場合はどんな弁護士でも選ばれ、そういった事件の経験が無い弁護士が付くこともあります。

どんなにだめ弁護士でも被告(被疑者)に弁護士の選択は出来ません。


判断は難しいですが、あまり積極的に動いてくれないようなら私選弁護人に切り替えるべきです。

今選任されている弁護士が信頼できそうなら少々お金を包むというのもひとつの手です。


なんにせよ、弁護士の力が大きく影響する事件ですので、その辺は慎重にお考えください。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧に本当にありがとうございます。
重い事件の場合に限ったことだったのですね。

先程弁護士の方と電話でお話しさせて頂いたのですが、これから被害者の方に手紙等でコンタクトを取ろうと思っている、それから示談出来そうなら示談を持ち掛け様と思う、とのことでした。
今日面会に行ったときの彼の様子等、凄く気には掛けて下さっていて優しい方ですが、頼れる方なのかは正直わからないです。

お金を包むとしたらどのくらいの金額なのでしょうか?
本当に何もわからなくて…
起訴されてしまえばそれまでですし、気持ちばかり焦ってしまって。

お礼日時:2010/10/28 16:44

ANo.3です。



> 国選弁護士の方が選任され・・・

それは「当番弁護士」ではありませんか?

http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-dut …

国選弁護人は起訴されるまでは選任されません。

しかも国選弁護人は国からわずかな金額しかもらえませんので、その弁護士にもよりますが最低限のことしかやりません。

起訴前に示談交渉等が必要な場合には自費で私選弁護人を選任する必要があります。

その辺を一度お確かめください。



私選弁護人が必要な場合には、弁護士会に相談すれば事件に事件に適任な弁護士を紹介してもらえます。

日弁連HP(ここから全国の弁護士会にリンクがあります)

http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
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この回答へのお礼

私もそう思ったのですが、今は法律が変わり、逮捕された段階で本人が希望すれば弁護士が付くそうです。
弁護士の方から私に正式に選任されましたという電話もありました。

やはり私選の弁護士をつけるべきですよね。
ただ、彼の家族は今の弁護士の方に任せるつもりらしく、なる様にしかならないといった感じで。
金銭的な問題になってくるので私も余り口を挟むことが出来ず辛い状況です。

何度もご丁寧に本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/10/28 15:40

未遂ではないのなら、お気の毒ですが初犯であっても実刑が濃厚です。




強姦罪は3年以上の有期懲役です。

執行猶予がつくのは3年までの刑に限られますので、ぎりぎり可能性が無くもありません。


今重要なのは、弁護士に依頼して被害者との交渉に当たってもらうことです。

治療費を払った上、もし示談までできれば事件は大きく変わります。


強姦されて示談に応じてもらえるということはかなり難しい話ですが、可能性がないわけではありません。

強姦罪は親告罪と言って、被害者が届け出ない限り事件にはなりません。


したがって、起訴される前に示談が成立してしまうと、事件そのものが無くなりますので釈放となります。

逮捕されたのがいつかわかりませんが、通常起訴されるのは送検から10~20日後です。


ただし、あなたの彼の場合は住居侵入罪が付いていますのでそれは罰せられると思います。

しかし強姦罪が消えてしまえば雲泥の差です。


もし示談が出来たとしても、かなりのお金が必要になりますが弁護士さんに動いてもらってはいかがかと思います。



以上ご参考までに
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この回答へのお礼

被害者の方が被害届を出され、逮捕されて現在、10日間の勾留が決まっている段階です。
まだ起訴はされていませんが、国選弁護士の方が選任され、弁護士の方はまだ被害者と連絡が取れていないとおっしゃっていました。
間違いなく更に10日の勾留は請求されるだろうとのことでした。

示談することが出来れば良いのですが…。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/28 14:18

隣室に侵入して強姦(既遂)をしたのなら、住居侵入の罪と強姦の罪が問われますね。

強姦の罪は親告罪と言いましてね、被害者の女性が警察に告訴をしない限りは検察官は起訴出来ません。これは被害者女性の心情を慮るものなのです。

ただし強姦の際に怪我をさせた場合は強姦致傷という罪になり、これは親告罪にはなりません。被害者が被害届や告訴をしなくても、間違いなく検察官によって起訴されます。

また性的自由を侵した重い罪ですから、情状酌量が認められることが少なく、住居侵入の罪も重なって5年以上の懲役、つまり実刑になることが確実です。したがって執行猶予は付きません。

あなたとケンカした直後とのことですが、恋人同士のケンカが原因とは言えませんね。ケンカが他の女性への強姦につながるなら、日本ではしょっちゅう強姦事件が起きることになります。自らの性的欲望を暴力や脅迫の伴う強姦で晴らすのは極めて裁判官と女性も混じる裁判員の心証を悪くします。したがって情状が酌量されることもないと思います。

あなたがおいくつなのか分かりませんが、おそらくまだ若いのでしょう。自分にも責任があるとお考えでしょうが、刑期が5年以上なら、それはあなたが待てる期間ではないと思います。新しい出発を考えてみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

私も彼も28歳です。
弁護士の方曰く、相手はケガはしていないそうです。
今日、面会に行ったとき彼にも「○○(私)は何も悪くないから。ちゃんとごはんを食べて会社に行って。」と言われ、彼は泣いていました。
自分のためにも気持ちを断ち切って前に進まなければならないのは頭ではわかっているのですが、気持ちがついて行かなくて。
実刑はほぼ確実なんですね。
回答やアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/28 14:08

強姦なんですか?



未遂はつかないのですか?


未遂がつかないのなら実刑でしょう。

いくら感情的になったとしても
隣の人を強姦するなんて精神的に異常があるのでは? と思います。

同じことを何年か先にまた繰り返すのでは、と心配です。
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この回答へのお礼

本当に詳しい部分まではまだ教えてもらってないのですが、多分未遂ではないと思います。

そんなこと出来る人ではなかったのに、本当になぜ?という気持ちで混乱しています。
急なことで気持ちを断ち切ることも出来ず、苦しいです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/28 13:14

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