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私は日本人の妻で、夫はオーストラリア人です。ただいま別居中で、別居生活は来年の2月で2年になります。
結婚前後ずっと日本に在住しています。結婚も日本でし、日本の役所で婚姻届を受理されています。
子どもが2人おり、現在は母親である私と生活しています。
夫からは日々の育児のサポートと、養育費を含めた生活費として月に10万近くもらっています。

現在離婚を検討していますが、この度、私が失業するにあたり、とりわけ親権問題について、今後どのようにことを進めていけばよいのかわからず困っています。

夫は親権を私に譲る覚悟はあるようですが、最終的に気持ちが変わる可能性はないとは言えません。
私としては、子どもと離れて暮らすことは受け入れられませんので、なんとしても子どもの親権を取りたいと考えています。

そこで問題となるのは、私が失業すると言うことです。ある程度の経済力がないと、子どもの親権を取るのは難しいですか?
私の実家は現在の居住地から離れており、車では2時間半ほどですが、高速料金がかなりかかります。高速バスを使っても、往復すると大人ひとり7,000円ほどかかります。
夫も私も子育てに、地理的な問題から実家の両親のサポートを期待できません。

そういう状況からも再就職がかなり厳しくなっています。
現在住んでいる場所は地方都市のベッドタウンで、あまり良い就職口がありません。
私の実家は大都市にあり、働き口が比較的たくさんあります。

子どもの親権を取ることを第一に考えて、私が今実家に子どもを連れて帰ることは不利になりますか?
夫は一応、生活のためであるということで、私と子どもが転居することには理解してくれています。
このまま実家に戻った後、将来的に親権等について不利となるでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃれば、ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

お子さんはおいくつですか?


日本での生活が長く、日本語のほうが使うのであれば、
親権のあるだんなさんのオーストラリアに連れて行くのが子どものためにならないとみなされることもあります。
ただ、生活はどうするおつもりなのかは真剣に考えなくてはいけませんね。
しばらくは失業手当がもらえるかもしれませんが、、いつまでも無職のままではどの道子供を育ててなんていけませんしね。

だんなさんの現在の職業や年収にもよるでしょうし。
だんなさんは、離婚後帰国されるのですか?
帰国後、就職のあてはあるのですか?

基本的には二人の合意が主のはずですから、その話題から逃げずに、聞き難いことも聴いて、よくだんなさんと話し合うことが大切と思います。
親権を本当に主張しないか?
養育費は?
あとから親権をよこせといわれることもあるかもしれませんので、
その際あなたが無職や、極端に給料が低い生活だと、不利になります。

早く仕事を見つけるのが一番かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答を頂戴していたことに気付かず、お礼が遅くなり申し訳ありません。

現在の状況は、私も子供と実家に戻り、仕事も見つけ、毎日忙しくしております。
夫とは、親同士の関係として、密に連絡を取り合い、子どもたちも月の週末のうち2度は夫と過ごしています。

日頃子供の面倒を看ている私や私の両親には、大いに感謝の気持ちを表してくれています。
養育費も、給料が出たその日に、毎月満額送金してくれています。

夫は帰国の意思はなく、このまま日本で今の仕事を続けていきたいようです。

懸案の親権については、今まで通り私に譲ってくれる公算が高いので、一安心しております。
アドバイスいただいたことには深く感謝いたします。
ありがとうございました。

夫と復縁することは全く考えておりませんが、子どもたちが成人するまでは、子どもたちを最優先に、親として協力していきたいと思います。

お礼日時:2012/02/25 04:16

国際結婚、離婚を経験した方のブログです。


もしかしたら役に立つかもしれません。いろいろ大変とは思いますが、頑張ってください。

参考URL:http://ameblo.jp/rikon07/entry-10472156214.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ブログ、参考にさせていただきます。

励ましのお言葉、嬉しいです。

頑張ります!

お礼日時:2010/11/07 01:13

国際結婚をしている30代女性です。



大変ですね、でも、国際結婚の場合、離婚は必ずしも日本の法律に従うとは限りません。
日本で入籍し、とありますが、2国間の結婚の場合、順番はどうでも良いのですが、片方の国で婚姻を成立させた後、もう一方の国にも法的に届けを出さないといけないのですが、ご存知ですか?

そういった2国間の法的手続きは、原則『国際私法(Private Law)』という特別な法律に則って処理されます。国際私法について解り易くまとめた新書が本屋で売っていますが、そもそも国際私法がおおまかな規約で、しかも結婚問題だけを扱うものではないので、読んでも素人には解らないかもしれません。

もし日本でしか婚姻届を出していない場合、離婚以前に、現在の婚姻関係が違法な状態です。
そのうえで、それとは別に、多くの場合、例えば妻が日本人で夫がアメリカ人やイギリス人なら、離婚の条件はどちらの国で先に婚姻届を提出したかに関わらず、夫の国の法律に従うことになります。

とてもややこしいので、プレナップという婚前契約(離婚の場合の条件をあらかじめ交わしておく)を締結してから結婚、出産する人もいるほどです。国際結婚の離婚を扱う弁護士さんに相談されるのが良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

まず婚姻については、オーストラリア側では、国外での結婚については、オーストラリア人同士のものについてしか取り扱わないようですので、私たちの場合、日本での婚姻届がそのまま有効となるようです。
よって現在の婚姻関係が違法ということはないと思われます。

また離婚については、現在主立って夫婦の生活がある場所の法律に従うことが前提となると思いますので、夫の国の法律に一律に従うというのは、夫婦間の平等性をも損なうことになりますので、ありえないと思います。

とにかく国際離婚を扱える弁護士さんに相談するというのはごもっともだと思います。

お礼日時:2010/10/30 20:42

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