プロが教えるわが家の防犯対策術!

来年の所得税から年少扶養控除や同居特別障害者控除が変わりますが、これは来年の年末調整時に清算する内容であって、毎月の甲欄の税計算方法が変わるわけではないですね?

A 回答 (1件)

詳しくは不明ですが、


税制改正のパンフレットには
来年1月1日以降支払うべき給与からと書いてありますので
来年度用の源泉徴収税額表が国税庁からでるのではないでしょうか。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/0 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
なるほどですね。
来年からの月額表等が出るのを待ってみて
出なければ従来どおりの処理で対応します。
寒くなりましたので風邪等ひかれませんように。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/02 13:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!