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扶養からはずれたくない専業主婦のプチ稼ぎ

専業主婦です。
先日、主人の年収も年々下がる中、ネットを使って何か少しでも稼げないかと、TV番組を見てPIXTAに登録しました。
まだ実際に売れてないから、取らぬ狸の皮算用ですみませんが、これが希望の光となってほしくて質問させていただきます。
万一、写真が販売に至れば、PIXTAにて源泉徴収されるそうです。
私は他に、年間にわずか2万円ほどの株式配当金をもらってます(毎年金額は変動する)。
年間の稼ぎが38万円以下であれば問題ないのですが、38万円を超えたら主人の扶養からはずれ、主人の年末調整上での扶養控除は受けられなくなるのでしょうか?
また、健康保険、厚生年金もはずれてしまうのでしょうか?

なんだか、どうしても扶養からはずれたくなければ、専業主婦はプチバイトもできないという感じを受けます。残るは、プランターで野菜でも作って家計を助けるくらいしかなさそうで・・・
大手の工場やスーパーなどでは、あらかじめ年間いくらまでの稼ぎに抑えたいと希望を言えるところもあるのですが、PIXTAはそれができそうにありません。
ド素人の私に年間30万円を超えるのは無理と思いますが、勉強のために教えて下さい。

A 回答 (2件)

一年間の「所得」が38万円以上だと、控除対象配偶者になれません。


「、38万円を超えたら主人の扶養からはずれ、主人の年末調整上での扶養控除は受けられなくなるのでしょうか?」はい、残念ですが、そのとおりです。

健康保険、厚生年金は、税法の控除対象配偶者になれるかなれないかとは、無関係です。

主婦でアルバイトをしてると130万円以上だとどうのこうのという話があります。
これを簡単に説明します。
保険組合では、一年間の収入が130万円以上ある者を被扶養者と認定しないという規定があります。全ての保険組合がそうではありませんが、130万円としてるところが多いようです。

アルバイトは給与所得です。
給与所得は「一年間の支払い総額ー給与所得控除額」で算出します。
給与所得控除額は最低でも65万認められてますので、65万円プラス38万円の103万円が「控除対象配偶者になれる金額」となります。

130万円だ103万円だという数字はここから来てますが、相互に関わりは有りません。
関わりがないということは、無関係です。
つまり「税法上の控除対象配偶者になれるかどうか」と「健康保険、厚生年金の被扶養者になれるかどうか」は無関係です。

PIXTAの収入は雑所得か事業所得になります。
給与所得ではないので65万円を引くのではなく、実際にかかった費用を、売上から引いた額が「所得」になります。

ご質問者の場合には、PIXTAでの所得(収入ではありません、所得です)が50万円あると、控除対象配偶者にはなれません。
しかし夫が加入してる保険組合の被扶養者にはなれます。
制度で「個人事業者の場合には、年間所得が130万円以下なら被扶養者となれる」としてるからです。
但し保険組合(旦那様の加入してる保険組合のことです)によって取り扱いが違うといけませんから「給与ではなく、個人事業者の場合の所得制限はどうなってるか」聞くのがベストです。
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この回答へのお礼

確定申告の扶養と、健保・年金の扶養は別物なんですね。
詳しい説明、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/28 22:45

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の「収入」(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。

>38万円を超えたら主人の扶養からはずれ、主人の年末調整上での扶養控除は受けられなくなるのでしょうか?
そのとおりですが、貴方の場合、38万円は「収入」からその収入を得るためにかかった「経費」を引いた額でしょうか。
それが「所得」で、その所得が38万円を超えた場合、扶養からはずれます。
でも、所得が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の所得が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
なお、所得が40万円未満なら、配偶者特別控除の額は配偶者控除と同じ額で変わりません。
つまり、40万円未満なら、扶養をはずれても受けられる税金上の控除額は何も変わらない、ということです。

>また、健康保険、厚生年金もはずれてしまうのでしょうか?
いいえ。
健康保険の扶養は前にも書きましたが、「年収130万円未満」が条件です。
貴方の年収(収入から経費を引いた所得ではありません。一部、認められる経費もありますが。)が130万円未満であれば扶養でいられます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/28 22:46

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