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季節的労働者の雇用保険について

お世話になります。

雇用保険の適用除外者は次のようになっています。


1.一週間の所定労働時間が20時間未満である者

2.一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

3.季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの

  (1)4箇月以内の期間を定めて雇用される者

  (2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

ここで例えば季節的に雇用される者で「一週間の所定労働時間が21時間である者」で且つ「同一の事業主の適用事業に継続して32日間雇用されることが見込まれれる者」は、上述の3.の規定を適用すると雇用保険適用除外者に該当しますが、一方、1.と2.は満たしています。
つまり、この者が季節的に雇用されるがために適用除外となってしまうのであって、もし季節的に雇用される者ではなく、パートタイムのようにその時だけ32日間雇用される者であった場合は雇用保険適用となるのだと思いますが、季節的に雇用される者(出稼ぎ労働者)をこのように差別する理由は何なのでしょうか?

A 回答 (2件)

差別的なものではなく、次のような理由が考えられますが…。



まず、季節的に雇用される者(以下「季節労働者」)は、主として、冬季に農業・土木業・建設業等の事業に従事できない労働者が多い。
逆に言えば、季節労働者は、それ以外の期間(春季~秋季)は地元にて農業・土木業・建設業等に従事している。(従って、季節労働者は、地元では「季節労働者」ではない。)
つまり、年間を通じての主たる雇用主は、地元の雇用主である。
最終的に、地元の雇用主との関係を基準として失業等給付を行うことで、季節労働者に対する救済を図ることができる。
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この回答へのお礼

大変良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/03 07:21

はじめまして、よろしくお願い致します。



間違っていたら、ごめんなさい。

>季節的に雇用される者(出稼ぎ労働者)をこのように差別する理由は何なのでしょうか?

出稼ぎ労働者さんや緊急雇用での仕事については、雇用保険適応外ということは、
政府?(雇用関係機関)にお金がないので、給付金を出し惜しみしているのです。

今は、どこも国のお金の無駄使い?の防止のため・・・

**仕分けにもありましたが、ジョブカードの廃止など・・・
苦しい状態です。

雇用保険に加入できなくとも、仕事があるだけましだと思うしかないと思います。

就職活動で1年していても、どこも受からない人から・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/03 07:22

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