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夫が業務上横領しました。妻は離婚したらなんの責任も負わなくてもすむのでしょうか?

会社で経理を担当していた夫が、一生では返しきれないほどの額の横領しました。
使い道は株であり、家庭に持ち込んだお金はないです。
被害者の会社側もそれは調べ済みです。

子供がいるため離婚しようと思っています。離婚した場合、私には責任は着ませんか?
また、子供にも責任はきませんか?
夫がなくなった場合は相続関係で子供に責任がくるのでしょうか?

現在は会社側に、妻や夫の親に誠意を見せてほしいとのことで、連帯保証人になれといわれています。
これはならないほうがいいですよね?
乱文になって申し訳ないのですが、お答えがほしいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

このような難しい問題は是非弁護士などの専門家に相談したほうがいいです。


ここで聞くより早急に相談に行きましょう。


妻や夫の両親には弁済責任は無いはずです。
子供も相続放棄すれば責任は無いはずです。
しかし連帯保証人になれば責任を免れることは出来ません。

会社と示談が成立し、弁済が行われれば実刑を免れることも
あるようですが、そうでない場合業務上横領は
罪が重く実刑を免れることはほとんどありません。
そのために親が連帯保証することはよくあるみたいです。

くれぐれも早急に弁護士等に相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
急な事で今日では弁護士事務所がやってないので、とりあえず助言いただけたらと思いました。
カテゴリを変えてみてはという意見もありましたので、こちらは締め切ってみます。

お礼日時:2010/10/31 14:06

 突然の出来事でご心痛のことと思います。


 法律に詳しくないのですが・・・。

 会社側から連帯保証人にといわれているようですが、貴方が連帯保証人になれば、離婚したとしても債務は負わなければなりません。

 ご主人が他界されたときは当然お子さんに負の遺産(借金)も相続されます。
 しかしながら、相続放棄という方法もあるはずです。
 こちらのカテゴリーよりも、マネー・法律のカテゴリーのほうが回答が集まるのではないでしょうか。

 今は気持ちが落ち着いていないときです。
 会社側からもこれから家族に対していろいろ言って来ますが、早く事を終わらせたいとの気持ちだけで、返事をしないようにして下さいね。

 

 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
カテゴリを変えてみますね。

お礼日時:2010/10/31 14:03

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