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タイトルの通り、『離婚の際称していた氏を称する届』を出したのですが旧姓に戻りたいです。子供も2人います。
私は離婚の際新しい戸籍を作りましたので、旧姓に戻って子供も私の戸籍に入れたいです。子供は2歳と、0歳がおり、上の子が保育園に行ってるので姓は変えないほういいと思い、そのままの姓でいたのですが,よく考えるとまだ2歳だから旧姓に変わってもいいかなと思いました。離婚してまだ1ヶ月経ってません。家裁にいって手続きするということはわかってるのですが、私の姓を旧姓に戻すことと、子供も旧姓にして私の戸籍に入ること、いっぺんに出来るのでしょうか。その際、何が必要なのでしょうか。

A 回答 (2件)

専門家ではありませんのでご了承ください。


no.1の方に補足する形で解答します。氏の変更の許可申立てをする(お近くの家庭裁判所で申立書をもらってください,もしくは家庭裁判所のホームページから書式がダウンロードできるとこもあるかもしれません。その際必要な書類(確か,離婚したことの分かる戸籍と現在の戸籍だったはずです)も教えてもらえるとおもいます)おそらく書面審査で通るものもあるかと思いますが(やむを得ない自由の場合),そうでない場合は審判官(家庭裁判所の裁判官はこう呼びます)に審問(カンタンにいえば質問を受ける)ことになると思います。判断はあくまでも審判官がします。
ちなみに親権はpiypiyojunnaさんですか?親権をお持ちでしたら,認められやすいと思います。理由はno.1の方がおっしゃられているとおりで,戸籍が別々だと不便なこともあるからです。
一気に全部ということは難しいと思います。しかし,それぞれ裁判所によっても多少の違いがあると思いますので,一度お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
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「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を出した後婚姻前の氏に変更するには家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所に氏の変更の許可を申し立てます。許可になるかは裁判所の判断なので分かりませんが、「やむを得ない事由」がないと許可されません。許可がおりたら「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」を市町村役場に提出します。
お子さんをあなたの戸籍に入れるには「子の氏の変更」を申し立てます。お子さんは15歳未満なので法定代理人(親権者など)が子を代理して申し立てます。これは子供と一緒に暮らしていて子供のために変更した方がいいと言う事になれば許可されると思います。許可になったら「入籍届」を市町村役場に提出します。
詳しい事は↓のページをご覧ください。
「氏の変更」
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
「子の氏の変更」
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …

誤り等ありましたら、訂正してください。
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