特別養子縁組について
現在、妊娠中の彼女(未婚)がいます。
彼女と結婚する予定ですが、お腹の子供は自分の子供ではありません。元彼の子供です。
当初、元彼は「誰の子供か解らないだろ!」と言い中絶させようとしました。
自分と付き合っていましたが元彼は私の存在は知らない様で彼女も何度か会っていたみたいです。
彼女は絶対産むと中絶を拒み、シングルマザーになると言いだしました。
自分は彼女と結婚をしたい思っていて、お腹の父親になると決心した矢先、元彼が認知すると言ってきました。彼女は認知をしてもらい子供の為に養育費を貰うと言っていましたがちゃんと払って貰えるか解らないとも言っていました。
自分としては元彼との縁を切ってもらいたいのですが認知された、子供が生まれた時、特別養子縁組が出来ますか?
まとまらない文章ですみません。解る方いればお願いします。情報不足であれば答えます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
私の知り合いも貴方と同じような感じでした。
付き合っていた彼女が実は違う人と不倫をしていて子供ができました。でも彼はそれでも、自分の子供として産んでくれといって、そのまま彼の子となって育てられています。もちろん結婚もしましたが、この事実は彼女と彼しか知りません。貴方のところも、元カレの認知をどうにかいいくるめてやめさせ、もともと貴方がお父さんという訳にはいかないんですか?それが子供には一番良い気がしますが…。
これって法律違反なんでしょうかね。
でもその知り合いはとても幸せな生活を送ってます。
貴方が本当に覚悟があるなら元カレと直談判してみては?
でも彼女は元カレがパパだよ!っといって育てたいのですかね?それであれば何とも言えませんが…。
ありがとうございました。残念ながら違法で私文書偽造になるみたいです。
話が急転し、元カレは認知しないそうです。
彼女は意地っ張りな所があり、最終的に強制認知をするそうです。
こうなれば俺はでしゃばる事はできないです。
でしゃばって元カレをぶん殴り所ですが、彼女の気持ちを尊重したいと思います。
本当、お答え頂いてありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご要望に応じ、再度回答致します。
先ず、妊娠中の女性がその子供に対し認知の拒否をする事は有り得ませんが、相手の男性が認知しない場合には「父親のいない子」と言う扱いになります。(民法第779条)
次の件ですが、出産に当り、出生届等の提出が必要とされ、この内容には「嫡出子か否か」、即ち、結婚によって生まれた子供なのかを記載する項目があり、ここに偽りが発覚すれば私文書偽造に該当してしまいますので、貴方がその子と血縁関係を持つには飽く迄も「養子」とするしか手段がなく、その最良の方法がやはり「特別養子縁組」と言えるでしょう。
お答え頂きありがとうございました。
彼女と相談し、子供にとって良い方向にしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
特別養子縁組には幾つかの条件があります。
この中には、養親の年齢があり、25歳と20歳以上の夫婦である事。(民法第817条の4)
次には、実親の同意、或いは家庭裁判所の認定が必要です。(同法第817条の6 、7)
そして、先の認定要件としては実親の病気、貧困、素行不良等あった場合とされていますので、残念ながら相手次第と言った返答しか出来ません。
ありがとうございます。
お聞きしたいのですが、彼女がお腹の子供を認知拒否し妊娠中に私と婚姻、入籍した場合、お腹の子供はどの様な立場になるんですか?
それと、出産し私の子供とした時、公文書偽造になると聞いたのですが…
偽造だとした場合、偽造にならない様にするには、どうすればいいですか?
最初に聞いておけばよかったのですが。
お礼の返事なのに申し訳ありません。
お願いいたします。
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