名誉毀損で訴えられますか?
私は集合店舗のテナントで働いていました。あまりに人間関係が悪いので、つい先日やめたのですが、やめてから私の勝手な噂をばら撒いている人がいたと知りました。
「水商売していたから、男好き」「簡単にやらせる女」「客の男を挑発している」もちろん嘘ですし、水商売経験もありません。そして一緒に働いていた彼にもたびたび「他の男と会っているのを見た」「他の男の車にいるのを見た」と、私が用事で仕事を半休する日を狙って言っていたようです。
前3つにいては明らかに私の名前を出しているのですが、彼に言った2つについては「よく似ていた」と私と特定できないけど私のようだというような言い方をしていたようです。それを集合店舗中に噂を流すので、彼もいろんな人から言われ、私が信じられなかったと言っています。
問いただしてどうにかなる相手ではありません。公的な措置をとりたいと思っていますが、訴えることはできますか?また私と特定していないような言い方の中傷でも、できますか?
ちなみにその人は私のことだけでなく、他のテナントの人の中傷・嘘をあちこちで言いふらしているので、敵対している人も多くいます。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#4です。
便宜上、質問者さんを被害者、名誉毀損者を相手方と呼びます。
大前提として、
民事というのは、相手に損害賠償を求めるものです。つまりは金銭での解決です(名誉棄損の場合、名誉回復処分の場合もあり)。
この場合、訴える先は裁判所です。民事裁判は、被害者対相手方という構図になります。
民事裁判を起こすには費用が掛かります。
費用は、相手に請求する額によって異なります。弁護士を依頼すれば、当然その費用も掛かります。
もちろん、自分で(弁護士に頼まず)裁判を起こすことも可能ですが、本件のような事案では、なかなか難しいと思いますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
一方、刑事とは、刑事処罰を求めることです。
被害者が被害にあったと思うのであれば、その旨を警察に申告して捜査を促します(申告が不要な罪もありますが、本件は必要)。
この場合、被害者が訴えるのは警察(または検察)です。
刑事裁判は、国家対相手方という構図になり、原則的には被害者は参加しません。
費用は掛かりません。
警察または検察が相手方に犯罪の嫌疑がない、または不十分等と考えれば、裁判(起訴)にならないことも十分にあります。
刑事上の名誉毀損罪と民事上の名誉毀損(具体的条文なし、不法行為の一種とされている)とは、条文上要件を異にしますが、相手方の行為がどちらにも該当するのであれば、どちらの訴えもすることが可能です。
具体的に、両者の違いを記載した記事がありましたので、参考までに。
http://ameblo.jp/hornozaurus/entry-10025317507.h …
ただし、、刑事事件について
(1)被害者が告訴
(2)警察・検察による捜査
↓証拠が揃ったら
(3)公訴提起(被告人を検察官が訴えること)
(4)裁判開始 検察官VS被告人
(5)判決 (「有罪」、「無罪」など)
とありますが、
被害者が告訴をして証拠がそろったとしても、必ず起訴されるわけではありません(起訴するか否かは検察官の裁量とされています)。
No.5
- 回答日時:
正直な感想としては ビラとかに書いてあって配布されたり張って有ったり 多人数が集まる場で皆に聞こえるようにしゃべっているならあるならともかく 個人同士の会話なら それが多数の人に話しても 公然とは言えず 刑事事件にはならないのでは。
その人が喋った相手をいちいち特定して内容とかも証言してもらう必要が有りますが 殆んどの人は聞いたような聞かなかったようなとかで証言をしてくれないでしょう。よく、女性の職場には スピーカーと呼ばれるオバさんがいて 有ること無いこと言いふらしていますが、犯罪に問われたことは皆無に近いでしょう。
それに 私達には質問者さんとその人との拘わりとかの細かい事情知る由もありませんので お互い様の場合もありますし 質問者さんの被害妄想かも知れません。
まあ、警察に相談すれば 双方の話を聞いた上で 相手に100%非があれば 厳重注意くらいはしてくれるでしょう。
ご回答いただき、ありがとうございます。
私の噂を聞かされた全ての人に証言をもらうことは難しいでしょう。が、数人ですが証言者になってくれるようお願いはしました。が、そこに効力があるかはわかりません。
当人の私が噂を知らないままで、同施設内の人のほとんどが噂を信じていたとわかりましたので、被害妄想ではないと私は思っているのですが。。。
警察が相談に乗ってくれるのであれば、相談してみようと思います。
ご助言いただき助かりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>名誉毀損で訴えられますか?
とのことですので、刑事に限って回答します。民事は、含んでいません。
これまでの回答には、民事と刑事を混同したものがあるようなのでご注意を。
名誉毀損罪(刑法230条)が成立するための要件は、
(1)公然性:不特定または多数人が認識しうる状態
(2)事実の適示(名誉毀損行為):事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせること
(3)社会的名誉侵害又はその危険
まず、
(1)当該発言が、公然性を有していることが必要です。
特定の少数に対して述べているだけでは公然性を満たしません。
ただし、特定少数に対してであっても、伝播可能性があれば公然性は認められると考えられます。
この点、
>「他の男と会っているのを見た」「他の男の車にいるのを見た」
この彼に対する発言が、彼しかいないところで、他の人に聞こえないように言ったのであれば公然性を満たしません。
他の発言については、おそらく公然性を満たすといえるでしょう(質問分からは、はっきりとは不明)。
次に、
(2)事実の適示があるか否かが侮辱罪とのメルクマールになると一般的に考えられているところ、事実が適示されたといえるためには、その内容が具体的であることを要します。
例えば、「バカ」とか「ブス」といった発言は、抽象的であり、侮辱罪の成否が問題となるだけで、名誉毀損とはなりません。
>「水商売していたから、男好き」「簡単にやらせる女」「客の男を挑発している」
これらの発言については、最終的には司法判断ですが、具体的事実を適示しているとは言えないのではないかと思います。
ただ、抽象的事実の適示でも、侮辱罪(刑法231条)の成立可能性は十分にありますので、同罪について訴えることは可能です。
実際、この点は争いになることが多く、名誉棄損罪で逮捕されても、侮辱罪の判決が下りるケースも多くあります。
詳しくは、警察または弁護士にご相談ください。
>私と特定していないような言い方の中傷でも、できますか?
下記のような最高裁判例があります。
従って、あなたと察知可能なら、出来ます。
『被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない』(最判昭和28年12月15日)
>彼もいろんな人から言われ、私が信じられなかったと言っています。
(3)名誉毀損は抽象的危険犯といわれており、実際に名誉が毀損されることは必要でなく、その恐れがれば認められます。
よって、質問者さんは、実際に名誉が毀損されたことまで主張する必要はありません。
>訴えることはできますか?
このご発言が、もし民事という趣旨でしたら、補足をお願いします。
この回答への補足
ご丁寧な回答いただき、ありがとうございます。
「名誉毀損罪」ではなく「侮辱罪」という罪もあるのですね。私の場合、侮辱罪という言葉がしっくりくるような気が致しました。
まず(1)ですが、全テナント(7店舗)に言いふらしたと言えるレベルで、私は幸い直接耳にしなかったのですが、常連客やテナントに出入りする関係者からも彼は「私の噂」を言われてきたようです。
「他の男と会っていた」も、噂を広めた当人以外からも聞かされたようで、公然性を満たすと思います。
私は法律に疎く、民事・刑事どちらに当てはまるのさえよく分かっていないので、皆様の知恵を拝借させていただきたく、この質問を載せました。
噂を広める当人(女性)は同施設内既婚男性と不倫の関係であることは周知の事実です。がそれをネタに仕返しするような事はしたくありません。この悔しく悲しく腹立たしい気持ちを静めるには、民事・刑事どちらから攻めていけばいいのか、判断しかねています。。。
質問文に至らない部分が多く、申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、名誉毀損とはならない。
例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に該当する行為であるとして、「不法行為」が成立する場合はあり得る。注意が必要なのは「ちなみにその人は私のことだけでなく、他のテナントの人の中傷・嘘をあちこちで言いふらしているので、敵対している人も多くいます。」 こういう発言はあなたも同じ行為を知らず知らずのうちに行っていることになり自分の訴えを有利にするための発言ととらえられます。
また、「多くの人がいる」ということはもはやその人は誰からも信用されていないことになります。
もちろん訴えてはっきりさせることはできますが、先ほども書きましたが訴えは「ご自分がされたことに徹する」他人の情報は言わないことです。
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
確かにご指摘いただいたとおりです。
私も同じ「いいふらす」という行動を軽率にとってしまったことを、深く反省しています。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
できる気がします。
根拠は、数人の噂話であなたの噂がまわりに広まっていますし、人に知られたくない「事実」と「虚偽の事実」を流しているからです。
あなたと特定せずに噂を流している部分についても指摘することができます。
あなたと特定はしていないけれど、あなたとわかるニュアンスを含ませて誹謗・中傷するという点において、名誉棄損ではないでしょうか?
根拠は、うる覚えですが、根拠は判例の「石に泳ぐ魚」事件です。これは、ある小説家が被害者の半生を描いて訴えられた事件です。
ただ、いきなり訴訟というのもどうかと…。お金がかかります。
解決方法の提案ですが、
1、弁護士を雇って弁護士から連絡して、あなたが弁護士を雇った旨と変な噂が流れるようなら訴訟を起こすということを伝えてもらう。
2、内容証明郵便を書く。
1をやれば訴訟慣れしていない人は、たいていの場合びびります。2までやればかなり落ち込むのではないかしら?
それくらいなら、そんなにお金もかからないし、2だけでしたらあなただけでもできるのであなたの負担にならずにギャフンと言わせる方法でやってみては?と思います。
親身にご回答いただきありがとうございます。
そのような決着のつけ方もあるのですね。
確かに自分にかかる費用の事まで考えていませんでした。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自分は暴行、障害、窃盗、名誉毀損の被害に会いましたが「刺される」などと言われ
こっちが悪いように言われました
被害妄想とかきちがいなどと言われないように注意したほうがいいです
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
普通の相手なら「どうしてそんな事をいいふらすの?」「もう言わないで」と話せば済むことでも、この度の噂を流す相手はあまりにも悪質で、話が伝わらないと判断しました。
私が談判したところで、さらに話しに尾ひれをつけて噂を流すでしょう。
助言いただいたとおり、慎重に行きたいと思います。
ありがとうございました。
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