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交通事故の過失割合と任意保険についてですが、先日知人が交通事故を起こしました。
交通事故の詳細は、こちら側がバイクで直進中にタクシーが右折してきたところ衝突したというものです。相手も全面的に非を認めている状況で過失割合は、8:2か9:1になると思われます。
保険の加入状況は、こちら側が自賠責保険のみ、タクシー側が任意保険に加入していますが対人のみしか加入していません。
これらのことから、物損については、相手側の2割か1割を負担しなければならないのはわかるのですが、対人の部分は過失割合は関係してくるのでしょうか?
たとえば、今回の事故でかかった治療費や交通費が合計で100万円だったとします。タクシー側は、任意保険に加入しているので80万円から90万円を保険会社からもらうことができるでしょう。その場合こちらは、10万円から20万円の治療費や交通費を負担しなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

当然対人部分にも過失割合は関係してきますが、対人部分はまず自賠責で補償されるので、ご質問のような事故状況であれば、120万までは過失に関係なく出ます。


総損害が120万を超えるようであれば、過失分が引かれることになりますが、最終的な示談で慰謝料から総損害の過失分を引かれるので、治療費を負担しなければいけないようなことにはあまりなりません。
もちろん、治療が膨大になり、慰謝料から差し引かれても足りないケースが出てこれば治療費の負担もありえますので、最終的な慰謝料のことも考慮して、健康保険を使って治療したほうが賢い選択となります。
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自分の方に100万円の損害が発生し過失割合が相手80%、自分20%なら、相手は80万円負担してくれ、自分が20万円負担することになります。



同様に相手の損害に対しても20%負担しなければいけませんので、相手にも100万円の損害が発生していれば、その内の20万円を負担してあげなければいけなくなります。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2010/11/04 13:21

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