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今年の11月一杯で退職した後、夫の扶養に入りたいのですが…

結婚の為、今まで社員として働いていた会社を11月一杯で退職する事になりました。
正確には10月一杯で仕事は終えたのですが、有給がかなり残っており、11月は有給を使い切ってからの退職の為、まだ在職している事にはなります。

私達は結婚式などは挙げず、入籍日も特にこだわりがあるわけでもないので、家が見つかって一緒に住む時に入籍すればいいかなと安易に考えていたのですが、退職した後は健康保険や年金を自分で支払わなければならないと聞いて、それなら早く入籍した方が良いなと思ったのですが、わからない事があるので教えて頂ければと思い投稿させて頂きました。

11月一杯で退職をする場合、12月1日に入籍して、そのまま扶養に入れば年金や保険は自分で支払をしなくて済むのかと思っていのですが、私の年収が大体250万円ぐらいでして、今回は11月までなのでもっと年収は減るのですが、それでも扶養家族に入れる年収を遥かに超えていると思うのですが、こういう場合、扶養に入れるのは来年の1月からになるのでしょうか?

もし来年の1月からになる場合、健康保険と年金は12月分のみ支払をすれば良いのですか?

また、住む家が全く決まっておらず、現在探している最中なのですが、もし当分見つからない場合、お互い実家のままの別居状態でも入籍すれば扶養に入れるのでしょうか?

恐らく初歩的な事だと思うのですが、インターネットで調べてもよくわからなかった為、教えて頂けると助かります。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

No1です。



雇用保険=いわゆる、失業保険です。
ですので、失業保険を受給しつつ次の職を探す場合には、求職中(失業保険受給待機中、受給中)は、社会保険の扶養には基本的には入れません。
ただここで問題なのが、質問主さんの旦那様の加入する社会保険の種類(運営団体)によって、この「どこから扶養になれるか?」の定義が少しづつ変わってくるという点です。
ですので、本当に確実な所を知りたいのでしたら、旦那様の勤務先の社会保険を扱っている部署に問い合わせてください。
ここで(少なくとも、社会保険の運営団体名が判らないと)、「100%確実な」回答がでるものではありません。
一般的な回答はできますが、もし旦那様の加入する社会保険で少し特別なルールがあって、質問主さんが損をされるといけませんから。

所得税の扶養は、次の職で一定以下の収入しか得ない予定であれば、入れます。
所得税の扶養の加入時期についても、旦那様の勤務先に問い合わせればいいですよ。

おそらくまだ婚姻前なので、問い合わせをためらっていらっしゃるのでしょうが。
個人情報にかかわる事はともかく、加入の是非やシステムについては、婚約でもきちんと教えてもらえますよ。
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この回答へのお礼

お忙しい中再度のご回答ありがとうございます。
結婚相手の加入する社会保険の種類によっても定義が違うのですね。
一度結婚相手から会社に聞いてもらうようにしたいと思います。
大変参考になりました。
詳しく教えて下さいまして本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/03 13:09

所得税上の扶養と、社会保険(年金、健康保険)上の扶養は、全く扱いが違いますよ。



社会保険(年金・健康保険)は、結婚して仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)かつ被保険者本人の年間収入の半分未満という規定がありますが、
この「年間収入」は、いつからいつまでという期間がありません。
退職し恒常的な収入がなくなった時点で、「年間収入がなくなった」とみなされます。
(ただし、雇用保険を貰っている期間は「再度仕事に就く意思(可能性)がある」とみなされ、入れません)

12月1日に入籍するのでしたら、まずは健康保険の被扶養配偶者として申請しましょう。このとき、離職した事の証明が必要です。
(質問主さんの勤め先で発行してくれます。)
また、年金は、健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、自動的に国民年金の第3号被保険者となります。

所得税上の扶養は、生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ですので、質問主さんが12月に結婚しても、今年度は所得税上の扶養にはなれません。
しかし、今年度所得税上の扶養にはなれなくとも、社会保険と違い特別な問題はありません。

手続としては、結婚後「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのを旦那さんの勤め先に提出してください。
会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
最終的にはその年の12月31日時点の状況で、年末調整や確定申告にて精算されます。

なお、所得税上、社会保険上、どちらの扶養も、配偶者でしたら別居でも問題ありません。

自治体の役所に相談に行くか電話すると、詳しく教えてくれますよ。

この回答への補足

大変丁寧なご回答ありがとうございます。
記載しなかったのですが、失業保険を貰いながら新しい職を探す予定です。
その場合、失業保険をもらっている間は扶養に入れないという事になるのでしょうか?
そうだとすると、入籍をした事で金銭的に何かプラスになる事もないという事でしょうか?(健康保険や年金など)
度々恐れ入りますが、もしご覧頂けたなら再度アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

補足日時:2010/11/02 22:12
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