
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医師事務作業補助者が処方箋の代理作成をすることは可能でしょう。
「用法・用量を説明」となると微妙なところですね。クロだと思います。
命令を受けて行った事務員も医師法違反ですね。
医師法の抜粋
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第17条の規定に違反した者
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82% …
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