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婚約不履行訴訟において・・一審で敗訴してしまいました。
控訴しても、判決がひっくり返る見込みはあるでしょうか?



原告(男性)です。被告(女性)が一方的に婚約を破棄したと、慰謝料請求の訴訟を起こしました。
こちら側の証拠としては、
・婚約指輪を渡し、相手が受け取っていること
・双方両親に、結婚を前提としている相手として紹介したこと
(現実は、被告両親との面会は不調に終わりました)
・新居を借りる際にはファミリータイプの物件を被告の希望により借り、「婚約者」として名義を載せたこと


相手方は
・「婚約指輪」という認識はしていない。ファッションリングだと思っていた。
・「婚約者」としては紹介は受けていない
・新居については、私は知らない
と、全面否認してきました。



2人の交際・婚約の流れとしては、
交際→結婚を約束→私両親と会う→婚約指輪を渡す→被告両親と会うが、結婚を反対される→その後も交際は続ける→別れる(私が振られる)
というものです。



尋問の際、裁判官から私は「なぜ式場の予約等はしなかったのですか?」と聞かれた際、
私は「結婚は被告のご両親から了解を得られないとできない、と言われていたからです」と答えました。
判決を見ると、あくまで「両親の承諾」という条件がついており、婚約は成立していないとのことでした。
(争点は他にもありましたが、当方弁護士の解説では「ここにつきる」とのことです)。



なぜ、尋問の際に「ご両親の承諾がなければ結婚できないと言われていた」と、断定的な言い方をしたか分かりません・・。あくまで、「承諾が得られてから式場を予約しようね」との話だったのですが。。



そこで、質問です。

1、控訴した場合、一審での私の上記発言を訂正することはできないのか?
一度法律事務所のコラムで、「稀に法廷の雰囲気にのまれたのか、尋問で打ち合わせ時と全く違う本人の意思に反したことを言う方がいる」ということを目にしたことがありました。
そうなってしまった場合、覆すことは無理なのか。


2、結婚を反対された後も、2人の交際は続いていました。
被告両親に反対された後も2人で会い、婚約指輪を指につけている写真もあります。
(被告は「ファッションリングだと思っていた」と主張しましたが、裁判所は「指輪自体は婚約用だと分かっていたはずだ」との判断でした。)

これからもとに、「両親の反対後も、2人の間で婚約していたという意思はあった。」と主張することはできるでしょうか。



当方弁護士は、
・地裁裁判官の出した判決は全く非合理であるとはいえず、覆る可能性は少ない
・婚約指輪をつけているだけでは、被告両親の反対後も結婚の意志があったかどうか主張するのは弱い。
(両親に反対された後も婚約を続けていた手紙やメールなどの証拠があればいい)
との見解でした。


ただ無理な主張をしてきた相手方弁護士に比べ、「弱い」という印象は捨て切れません・・。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6110497.html


控訴しても、徒労に終わるだけでしょうか??
意思表示は、来週火曜日までにはしなければなりません。
ご感想、聞かせて下さい。よろしくお願いします。


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一審での発言は訂正できないのか、と自分を責めるばかりです。
「結婚は被告のご両親から了解を得られないとできない、と言われていたからです」から、
「両親の承諾を得られてから式場を予約しようね」に。


これを言わなければ、「勝てた裁判」と当方弁護士は言っていました。
私の発言後「しまった」と思ったそうですが、下手に裁判官に印象付けては・・と思い、
対処しなかったそうです。

A 回答 (5件)

 印象だけで申し上げると、新たな証拠を提出することができなければ、確かに控訴審で結論を覆すのは難しい印象をもちました。



 結納を取り交わす、式場を予約するなど「婚約」として分かりやすいエピソードがあれば、婚約の事実を認定するのは比較的しやすいのですが、質問者さんのケースでは、そのような分かりやすいエピソードがないため、「双方に結婚の意思はあっても、親の承諾が得られるまでは婚約とまではいえない」と裁判所に判断されてしまったのでしょう。

 そうすると、単に、控訴審で証言の訂正をしてみたところで、第1審での証言が消えてなくなるわけではありませんから、やはり、「新たな証言」を裏付けるに足りる証拠がなければ、控訴審で受け容れられる可能性は低いと言わざるをえません。

 いずれにせよ、結納を取り交わすなどはしておらず、親御さんの反対があったのは間違いないというのであれば、「最終的に親御さんが反対を続けても結婚しようという強い意思が双方にあったのかどうか」 は、婚約の有無を判断するうえで重要な要素にならざるをえないでしょう。

  
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敗訴になってしまったのですね。



この裁判なら勝てると思って拝見していましたが・・・。
本人尋問は重要です。
本人尋問の前に打ち合わせがなかったのかと疑問を持ちました。

と、いっても私も本人尋問は自力で切り抜けましたが・・・。

どうしても納得がいかないようでしたら控訴にかけてみるのもありではないでしょうか。
準備書面にご質問者さまの気持ちを取り入れてもらったら良いと思います。

そして、これは私の体験ですが、控訴審でも和解の調整が試みられます。
準備書面でこちらの言い分を提出しましたが、和解の調整の席で、私が裁判官に向かって
「このままだったら被告が得するだけ。判決次第では税務署に告発することも辞さない」
との言葉に注目してくれて、判決の参考にすると言ってくださいました。

判決にどのように反映されるかわかりませんが、やれることだけやってみてはいかがでしょうか。
控訴しないで、控訴しておけば状況が変わったかも・・・と悶々とするより、控訴しても現状が変わらなければそれはそれで仕方がないですから。

そして、とある弁護士さん自身が地裁の裁判官の100人中一人くらいしかまともな判断を下せる人はいないといっていることも書き添えます。

ただ、注意していただきたいのは、決して私はご質問者様に控訴を勧めているわけではありません。
決めるのは、ご質問者さま、ご本人なのですし、きちんと弁護士さんとも話し合って決断してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


勝てる裁判・・と思っていました。
当方弁護士も「相手の主張は厳しいですね」と言っていたのに、
結果が出ると「控訴しても厳しいですね」と。
他にも、手の平を返されるような対応でした。


打ち合わせもしたのですが、
裁判官から何を聞かれるのかは想定していなかったと。
「式場や新婚旅行の予約など、具体的な動きをしなかったのはなぜか」と
裁判官から聞かれたのが尋問での私の発言につながったのですが、
弁護士にとっては全く想定外だったそうです。
被告弁護士にも聞かれたのに・・



なんのために弁護士を雇ったのだろう、
書類だけ準備してもらっただけ?
という気持ちです。


やっぱり有能な弁護士は、テレビだけですね。
控訴はしない方向で考えています・・
事情があり、相手を許す気にはなれませんが。。


「婚約指輪」って、そんなに軽いものなんですね。
当時25歳にもなって、しかも教員という身分なのに。

お礼日時:2010/11/04 14:44

こんなところで善悪論をいっても仕方がないので


まず、端的に質問にお答えしますと。

>1、控訴した場合、一審での私の上記発言を訂正することはできないのか?

出来なくはないです。二審以降において「一審での発言は間違えたものだ」
と主張すればいいだけです。でも一審での発言が無かったことになるわけで
はなく「一審ではこう言ったが、二審で間違えたと主張した」という
ことになります。となると裁判における貴方の発言の信憑性を疑われること
になりますので、かえって不利益になると思いますね。

>これからもとに、「両親の反対後も、2人の間で婚約していたという意思
はあった。」と主張することはできるでしょうか。

主張することはできますよ。ただ認められるかと言えば難しいんじゃないで
しょうか。


そもそも論ですけど
「婚約」というのは社会慣習であって、法律行為ではありません。
保護されるべき法律行為というのは結婚そのものであって、
結婚前提に親密につきあおうが法律上は「ただの他人」として
扱われることになります。婚姻は両性の合意の元にのみ成立するという
憲法の規定に従えば、どちらかが結婚の意思を無くした時点で
自由にその関係を解消できるというのが大原則です。
ただ、あまりに自由に何時でも婚姻の意思を撤回できるようにすると、
社会秩序の維持の上で好ましくないですし、どちらかに
回復しがたい損害を与えることが考えられますよね。
このあたりに婚約不履行に関する損害賠償という考え方が
出てくる訳です。ただこの場合の婚約というのは結婚の直前で
単に届けを出していない状態のような、かなり結婚に近い
狭い意味での婚約と解すべきでしょうね。

質問者様の損害については特に書いていないので分かりませんけど
婚約を解消されてショックを受けたとか、周囲に対して恥ずかしい
思いをした。指輪などで若干のお金がかかった。くらいのことであれば
回復しがたい重大な損失とは認められないと思います。
仮に認められたとして、弁護士費用を上回るような賠償額には
ならないでしょうね。(婚約指輪の返還+敷金、礼金の一部負担くらい
がせいぜい)

ですから
>控訴しても、徒労に終わるだけでしょうか??

正直徒労に終わると思いますよ。

まあ、貴方の方も腹の虫が治まらないのかもしれませんが
相手も弁護士費用がかかっていますし、それなりの出費を
させられたわけですから、この辺でやめておいた方が
いいんじゃないでしょうかね。

>これを言わなければ、「勝てた裁判」と当方弁護士は言っていました。
原告側の要求がどんなものか分からないので何とも言えませんが
仮に裁判に勝ったところで、費用はかかる、貴方の評判は落ちる
で、貴方には何の得にもならない結果になると思いますね。
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相手のご両親に反対されて結婚できない。

結婚できないから慰謝料よこせって訳ですか。確かに相手のご両親に反対されますね。
反対されてるから駆け落ちしようっていうなら解りますけど、相手にあいそをつかされたってことでしょ。結婚詐欺のようにお金を取られたわけではないですよね。
それでしたら諦めてください。
慰謝料よこせ、裁判だ、上告だって、惨めになるだけですよ。

この回答への補足

反対される前に私の両親に会い、婚約指輪を受け取り、
被告両親に紹介はしています。
現実反対されてしまいましたが・・


私の尋問での発言、
「親の賛成がなければ結婚できない」
絶対条件という意味では思っていなかったのですが、
表現を間違えてしまいました。


他にも証拠はあったのですが、
私の発言に沿うように解釈されたみたいです。
(と弁護士が言っていました)



惨めになる・・もう十分なっています。
ただ婚約指輪を受け取り、親に反対されても曖昧な態度を取りながら、
今になって指輪を受けとった事実すら否定した被告を許せません。。

補足日時:2010/11/04 14:35
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元々、勝てそうにも無い裁判をされている印象を受けました。


相手の両親に、反対されている時点で、婚約が成立していないように思います。
婚姻は男女の合意のみに基づいて成立するのですが、婚約はあくまでも、周りに対するアピールが、なければ成り立ちにくいのでは…。(婚約は役場に書類を出す訳でも無いし、相手が裁判の時に認めない時点で、難しいのでは………。)

この回答への補足

回答ありがとうございます。


親への承諾・・
確かに詰めが甘かった部分はあると思います。
ただ、被告からは「うちの両親も分かっているから」と言われてお会いし、
いざ会った際に反対されました。


反対後も1年近く交際は続き、結婚の意志があるかのような態度を取られ、
振り回されたのですが・・


「詰めが甘かった」と、あきらめるべきでしょうか。
「婚約は妄想」とまで言われ、許せない気はあります。
婚約指輪も受けとったのに・・

補足日時:2010/11/04 14:30
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