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市・区民税の滞納で差押調書が届きました。

納税は国民の義務なので早急に支払いをしようと思っています。

そこで一点気になったのですが、
差押債権欄を見ると「金融名・口座番号・残高」全て表示されているのですが、
こちらからその金融に口座がある事すら伝えていないのに、残高まで開示されているのは個人情報保護法などそういった内容に触れたり、問題にはならないのでしょうか?

ご教授お願い致します。

A 回答 (3件)

 


税金未納という犯罪に対して税を徴収する機関が裁判所に差し押さえの申請と同時に金融機関への口座情報開示請求を出します。
裁判所により金融機関への情報開示命令が出て、金融機関は裁判所の命令に従い情報を開示します。

個人情報保護法は一切の公開を禁止してるのではなく、合理的目的以外の公開を禁止してるだけです。
 
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税務署は調査する権限を持っているので、問題ありません。


警察が捜査権を持っていることと同じです。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2010/11/03 22:54

最大に尊重されているはずの、命さえ、死刑という名のもとに合法的に断たれることもあります。

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この回答へのお礼

裁かれる前にしっかり納税しようと思います!

お礼日時:2010/11/03 22:55

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