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時間外手当の算出基準単位について

原則は労使協議の末で三十六協定に定めますが、法律上では1分単位と言われているようですが、探しても見つかりません。ご存知の方、どこの法律の何条なのか教えていただけますか?。

A 回答 (2件)

法律で詳細は規定されておらず、労働基準局長から各労働局長宛てに、



「1ヵ月における時間外労働の時間数の合計に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合には、これを1時間に切り上げる方法については、常に労働者の不利となるものではないので、労働基準法違反としては取り扱わない」(昭和63.3.14基発150号)
とかって事が通達されています。

厚生労働省 沖縄労働局 - 『時間外割増賃金計算の際の端数処理』
http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/06 00:00

法律上、直接の規定はありません。


あえて言うならば、昭63・3・14基発(厚生労働省労働基準局長名通達)150号で賃金計算の端数の取扱について、「1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」とされており、1箇月分の集計の前提条件として「毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上すること」が求められていることになります。
ちなみに、厚生労働省各労働局のQ&Aも参考にして下さい。

厚生労働省福岡労働局HPより(Q13)
http://www.fukuoka-plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa04 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/06 00:05

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