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失業給付金を受給しながら夫の扶養に入れる?

出産・育児の為退職し、失業給付の期間延長制度を利用し、夫の扶養に入る場合、
再就職活動時から就職までの間に、失業給付をもらいながら扶養に入っていられるのでしょうか?

もし収入制限があり、年間130万円未満が限度とするならば、
日額換算(3600円前後)されて判定されるのでしょうか?

それと最後に一番気になるところですが、
もし判定制限以上の給付をもらっているのに扶養のままになっていたら、
それは調べられてわかってしまうものなのか?また、その場合どのようなペナルティがあるのでしょうか?

お教えください。

A 回答 (4件)

<前回の続き>



>出産・育児の為退職し、失業給付の期間延長制度を利用し、夫の扶養に入る場合、
再就職活動時から就職までの間に、失業給付をもらいながら扶養に入っていられるのでしょうか?

夫の健保がAなのかBなのかによって異なります。
また夫の健保によっては受給期間延長中も扶養になれない場合もあります。

>もし収入制限があり、年間130万円未満が限度とするならば、
日額換算(3600円前後)されて判定されるのでしょうか?

夫の健保がAであれば3611円を超えるかどうかが問題になります。

>それと最後に一番気になるところですが、
もし判定制限以上の給付をもらっているのに扶養のままになっていたら、
それは調べられてわかってしまうものなのか?また、その場合どのようなペナルティがあるのでしょうか?

下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。
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この回答へのお礼

大変お詳しく、ご丁寧なご回答ありがとうございます!

私の場合は組合健保ですが、協会健保に準ずる形となっております。

すごくよくわかりました。
とても参考になりました。ありがとうございました!!

お礼日時:2010/11/05 22:02

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

<字数制限により続く>
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>もし収入制限があり、年間130万円未満が限度とするならば、日額換算(3600円前後)されて判定されるのでしょうか?


通常、日額3612円以上だと扶養には入れません。

>もし判定制限以上の給付をもらっているのに扶養のままになっていたら、それは調べられてわかってしまうものなのか?
健康保険によって調査のしかたは異なりますので何とも言えません。
わかることもあるでしょうし、わからず通ってしまうこともあるでしょう。
私のところは全員ではなく抽出での調査です。

>また、その場合どのようなペナルティがあるのでしょうか?
まず、その間受診していれば健康保険が負担した7割分は返還しなければいけなくなるでしょう。
あとは健康保険によって違うでしょう。
悪質と判断されれば、扶養の条件満たすようになっても入れないこともあるかもしれません。
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失業給付金は所得税法上非課税所得です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

所得税の観点ではそうなのですね。

お聞きしたい社会保険(健康保険)の扶養に関してはどうなのでしょうか?

お礼日時:2010/11/05 15:52

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