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広汎性発達障害と診断され、療育手帳B2、精神障害福祉手帳を持つ女性(20代)のことで相談です。
最近になって障害年金の申請をしたのですが、結果は「不支給」。
現在不服申し立ての準備をしているところです。
そこで質問です。
不服申し立てと再申請のどちらが有利なのでしょうか?
また再申請の場合、どれくらい間隔を空ければ良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

一般に広汎性発達障害は20歳前障害ですから、


障害基礎年金、ということで裁定請求されたのですよね?
知的障害ないしは広汎性発達障害、という理由でしたか?

そうだという前提でお話ししますと、
不支給、というのは、等級該当外ということになりますね。

療育手帳の等級区分は都道府県によって異なり、
各等級の呼び方も異なるのですが、
一般に、B2というのは軽度の障害なので、
通常は、障害基礎年金(年金で2級以上)には該当しないのです。
また、療育手帳の等級と障害基礎年金の等級とは連動しておらず、
日常生活上、大部分のことを1人ではこなせないような状態でないと、
正直言って、まず、認定対象にはなりません。

このようなことを踏まえて、不服申立を行なうのであれば、
いまから60日以内に請求してゆかなければなりません。
診断書の内容は、当初に出したものがそのまま使われるので、
それをひっくり返せるだけの新たな医学的データを示せないと、
不服申立をしたところで、まず通らないと思います。

これに対して、最初から「不支給」になってしまったときは、
不服申立をせず、最初から裁定請求をやり直すことができます。
等級が何1つ割り当てられなかったとき、つまり不支給のときには、
実は、いつでも請求をやり直せます。
(注:いったん支給が決まると、1年経たないとやり直せません)

不服申立では、ただただ不満や不服・不平を申し立てても通りません。
過去の事例などを調べ尽くして、いわば「裁判」のような形で
きちんとした医学的データや、日常生活上の困難度などを示してゆき、
日本年金機構を説得してできるぐらいでないと、通りませんよ。
これを60日以内でさっと済ませる、というのは、正直、厳しいです。

以上のようなことを考えた上で、事に臨んでみて下さい。
なお、認定基準そのものは同一なので、
どちらかが不利・有利‥‥という違いはありません。
 
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この回答へのお礼

解りやすいお答えありがとうございました。

お礼日時:2010/11/28 19:55

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