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日米安全保障条約の中で、

 アメリカ合衆国の本土が攻撃された場合、
 日本はアメリカ合衆国の防衛に協力する義務
 
はないんですか?

日米安全保障条約には日米の相互防衛義務が
定められているという事で、
日本には前述のような義務があると思ったのですが。

A 回答 (5件)

日米安保条約5条を見ると、


1)日米が防衛行動を取るのは、「日本国の施政の下にある地域」に限られている
2)防衛行動を取るのは、両国にとっては、「義務」ではない(「共通の危険に対処することを宣言する」ということで、NATO条約などのような「同意」「約束」などの強制力を持つ言葉は含まれていない)
ことが分かります。ただ、1)の場合は、日本はいや応なく防衛行動を取るわけですから、実質的には、米国が日本の防衛のために行動する権利を認めた規定ということになります(←日本政府は、集団的自衛権の行使は憲法上認められないと解釈しているので、こういうややこしい規定の仕方になっています)。

余談ながら、「極東」の文言が出るのは次の第6条で、米国が、極東の平和と安全を維持するために日本の基地を利用できる、という規定の中です。「極東」地域へ日本から出撃した米軍が攻撃を受けた場合、日本がどうすればよいかを定めたことになっているのが、いわゆる周辺事態法という構成になっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

日米安全保障条約~周辺事態法の解説、分かりやすかったです。

お礼日時:2003/08/18 13:20

 相互防衛義務は第5条に書いてありますが、”自国の憲法上の規定及び手続きに従”うと書かれていますので、憲法的に集団的自衛権を日本は認めていない(日本国憲法第9条)ので、現段階では日本にアメリカを防衛する義務はありません。

そのため、共同防衛範囲が”日本国の施政の下にある領域”とされているようです。

 ただ、本当にアメリカ本土が攻撃された場合、日本が傍観しているかどうかはあやしげです。憲法第9条は改正した方がいいのではないか、という話もありますし、改正する前からだいぶ9条の本筋とはそれた状態になってるし・・。
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この回答へのお礼

>現段階では日本にアメリカを防衛する義務はありません。

納得できました!いろいろな問題もあるようですが、
今のところはそういう義務はないのですね。

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2003/08/18 13:23

#3をちょっと修正。


1)は、

日米が防衛行動を取る契機は、「日本国の施政の下にある地域」で日米いずれかに対し行われた武力攻撃に限られている

です。
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そもそも適用範囲が、極東地域に定められています。

しかしこの極東地域というのが曲者で、これは地理的範囲ではなく、性格的範囲なものなのだそうです。ということは解釈を広げれば米本土を入れることも可能になるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

>地理的範囲ではなく、性格的範囲なもの

性格的範囲なものですか、、、考え方が難しいですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/18 13:19

ありません。

両国が攻撃された場合の相互防衛義務の範囲にUSA本土は含まれていません。
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この回答へのお礼

>両国が攻撃された場合の相互防衛義務の範囲にUSA本土は含まれていません。

なるほどー。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/18 13:17

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