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道路標識のセンターラインの解釈について

センター線は
(1)白線の切れ目入り
(2)白線の棒線
(3)黄線の切れ目入り
(4)黄線の棒線
(5)それぞれ(1)~(4)の二重線
―― などを見かけます。
何十年も運転しているのに、理解はアイマイです。
同僚に聞いても怪しい返事

最近、聞いたのに、白線は市町村が線引したライン。黄線は国土交通省の線引き・・・と。
これ本当ですか?
黄色線は、追い越し禁止ラインと聞いたことがあります。
本当ですか?
白線は、特に意味ないラインで、整列させる目印とか
本当ですか?
どれが本当の追い越し車線か私は知りません。自分では前方注意して対向車両が来なければ安全確認して追い越し自由の感がれですが
間違いがあれば、教えてください。
みなさんは、前方を宅急便の安全運転車両が制限速度より5k減速で走行し、1km以上も続く道路で追い越しをかけない場所は上記の線差で、いえばどれですか?

A 回答 (3件)

道路の標識・標示については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)というものがあります。



区画線には、
車道中央線(101)…車道の幅員が5.5m以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央
車線境界線(102)…4車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車道外側線(103)…車道の外側の線縁を示す必要がある区間の車道の外側
などがあります。

一方、道路標示は規制標示と指示標示があり、道路標識と同様の規制や指示を路面に施すことにより、通行者が規制や指示を見落しにくいようにしたものです。(ちなみに、道交法は標識表示主義ですので、規制標識が見えなければ、規制に違反しても道交法違反となりません。)

話をややこしくしているのは、前記命令の7条で「車道中央線は道路中央を表す道路標示とみなす」としているからです。

センターラインが、区画線=指示標示の車道中央線である場合は、白色で実線または破線で表示し、規制標示である場合は黄色の実線で表示します。

(1)白色の実線…道交法17条により車道の右側にはみ出して通行することが禁止されている場所(車道左側の幅員が6m以上)や、車道左側が6m未満であっても車道右側へのはみ出しを禁止する必要がある場所。(横断歩道・交差点の手前など)

(2)白色の破線…車道左側の幅員が6m未満で車道右側へのはみ出しが禁止されていない場所。

(3)センターラインにこの規制標示はありませんが、黄色の波線は駐車禁止で使用されています。

(4)黄色の実線…追越しのために右側分部へはみ出して通行することを禁止している場所。駐停車している車両の側方を通過するためにはみ出すのはOKです。

(5)白色の実線の二重線…(1)を特に強調する必要がある場合
 黄色の実線の二重線…(4)を特に強調する必要がある場合
 白色の破線と黄色の実線…(2)(4)の組み合わせなので、白色の破線側からは右側へはみ出しが禁止されていないが、黄色の実線側からは追い越しのための右側はみ出しが禁止されている場所。
 白色の破線の両側に黄色の実線…(4)を特に強調する必要がある場合
 白色の実線の両側に黄色の実線…(1)を特に強調する必要がある場合
 これらは、いずれも視覚効果と線幅を広くとることで右側へのはみ出しを抑制する狙いがあります。

なお、標示の色については、指示標示が白色で規制標示が黄色というわけではありません。右左折の方法や停車禁止部分など白色の規制標示もあります。

>追い越しをかけない場所は上記の線差で、いえばどれですか?

車道右側へはみ出さなければ追い越しできない道路幅員であれば、白色の破線以外のすべての線と、白色の破線であっても、曲がり角や上り坂の頂上付近、急な下り坂、トンネル内、優先道路交差点以外の交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯の手前30mの場所。
車道右側へはみ出さなくても追い越しできる道路幅員があれば、車線境界線が黄色の実線の場所と、白色の破線であっても、曲がり角や上り坂の頂上付近、急な下り坂、優先道路交差点以外の交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯の手前30mの場所。
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この回答へのお礼

これはこれは、どうも有難うございました。
あるのですね。法令で細部規定が。
これからプリンターして、ゆっくり読ませて頂きます。

お礼日時:2010/11/07 18:07

センターライン、停止線は、警察署交通課が担当しています。


最寄り警察署の交通課へ報告して下さい。
誤解しないでほしいのは、警察が線を引いてはいません。
警察が判断して、ライン引き担当業者に受注して、業者がライン引きをしています。
道路工事時は、特例で白スプレーラインが認められています。

前方に大型や大型牽引がいると前が見えないですよね。
後ろや前方に警察車両がいないなら、私は違反を承知で追い越ししますよ。
牽引がいるなら、追い越しします。
いつブレーキを踏まれるかわかりません。
また、停止線や信号機などもわかりません。
下り坂の時は、特にこわいです。
この時は、十分に車間距離を取って走行しています。
カーブでは、非常に大きく膨らんでいるので、本当にこわいです。
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(1)と(3)


  センターラインを超えて(右側にはみ出して)追い越し可
(2)と(4)
  センターラインを超えた(右側にはみ出して)追い越し不可
・白色と黄色の違いは、道路幅に依ります
  片側が6m以下の場合は黄色、片側が6m以上の場合は白色です
(5)は通常は、黄色側からは(右側にはみ出して)追い越し不可、白色側からは(右側にはみ出して)追い越し可です
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この回答へのお礼

謝辞。いろいろですね。知らないことも多々です。
私はヒネクレ者か、延々と続く郊外道路の棒線エリアで前方を大型が走行して制限速度以下で走行している状況下では対向車次第で悠々追い越しをかけています。バックミラーで見ると、後続者は追い越してきません。やはり我慢かなーアと、今回は再考する気になりました。

お礼日時:2010/11/07 18:03

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