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無車検の車に駐車違反のステッカーをはられてしまいましいた。駐禁の罰金だけですむのでしょうか。

A 回答 (2件)

質問者様がすぐに警察へ出頭した場合は、そのときに運転免許証のほか、車検証・自賠責保険証を警察が確認します。


出頭が遅れた場合や車検証が確認できなかったり疑義がある場合は、陸運局に登録事項を照会します。
そのいずれかにより、無車検運行であったことが発覚すると、無車検運行は道路運送車両法違反(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となります。また行政処分では6点が累積されますので、前歴・累積点数なしであっても30日の短期免停になります。(駐車禁止違反の点数は課されません)

また、自賠責保険も切れていた場合は、刑事罰は道路運送車両法違反と自動車損害賠償保障法違反(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の併合罪となりますが、行政処罰である運転免許点数の加点は、無保険車運行(6点)と無車検車運行(6点)、駐車禁止違反(1~3点)のもっとも高いものが1つだけ加点されることになるので、6点の加点に変わりはありません。

警察官のミスで、車検証・登録事項が確認されないことをお祈りいたします。
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この回答へのお礼

そうですか・・・・・・ありがとうございます。無車検は仕方ないとして自賠責は後から入ってもだめなんですかね?

お礼日時:2010/11/08 21:13

わかりません。


警察に聞いてください。

済まない気がしますけど・・・・
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