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私の母は、20年ほど前、父との離婚の際、財産分与として1500万円をもらいました。
この時、私は母から500万円を分けてもらいました。父は後妻と子供がいます。父が死亡の時、私にも遺産相続の権利があると思いますが、この500万円は特別受益とされるのでしょうか。

A 回答 (2件)

父が死んだときに、過去にお母さんから貰った財産は無関係です。


仮に関係するとしてですが、もう20年も前でしょ?時効です。
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この回答へのお礼

お金は父から出ているので、父からの特別受益という考えもあるのかと思ってしました。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2010/11/10 09:50

それはあくまでも母からもらったものであり、当時既に父の財産ではありませんでした。


将来の父からの相続とは関係ないでしょう。

なお、母から子への贈与は間違いないですが、贈与税の確定申告はしましたか。
5年以上過ぎていれば時効で良いですけど、最近の話なら前総理のように
「申告が必要とは知らなかった」
では税務署に通用しませんよ。
さすがに一国の総理ともなれば税務署も深追いできなかったみたいですけど、庶民には厳しいですから。
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