学生です。
教授編著で、何年か前に複数の学生とともに出版した本があります。
この印税の振込み先を私にしてほしい(しかも私の住所で)と教授から頼まれました。
(教授振込みにすると所得税がかかってしまうため)
そこで、私個人の口座ではなく、「○○研究室基金 代表 私の名前」という集団用の口座を開き、
そこに出版社から振り込んでもらう形にしました。
ここで1つ懸念があり、私はまだ収入が少ないため親の扶養に入っているのですが、
仮にこうして振り込まれた印税が私の所得として処理されると、
収入額が増え、親の扶養から外れてしまいます(年20~30万円程度の印税が振り込まれるそうです)。
そうなると、健康保険の料金を自分で払う必要があるため、年24万円程度、支出が増えてしまいます。
また、この印税額に対する所得税も私が支払うことになるのかなと思います(今後就職した場合には、市民税も増えるのかもしれません)。
印税については、研究室全体の資産となり、必要なときに備品購入等に当ててきました。
税にお詳しい方、上述した事が起こりえるか、教えて頂けないでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「○○研究室基金 代表 私の名前」という集団用の口座…
○○研究室が法人登記されたものでない限り、あなた個人の「収入」と判断されます。
>仮にこうして振り込まれた印税が私の所得として処理されると…
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
簡単にいうなら、「収入」はもらった金額そのもの、「所得」は実利益のことです。
>印税については、研究室全体の資産となり…
それなら研究室の名目上でなく実質の代表者から、使途が分かる納品書や領収証等をもらっておき、確定申告の際に引き算します。
その前に、
>教授編著で、何年か前に複数の学生とともに出版…
ということならその印税はあなた1人のものではありません。
共著者にきちんと分配し、領収証をもらっておくのが基本です。
>親の扶養から外れてしまいます…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
親が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。
いずれにしても、あなた 1人分を考えれば、1.~3. とも取り越し苦労でしょう。
>この印税額に対する所得税も私が支払うことになるのかなと…
ほかにバイトもしているなら、あなた 1人分の「所得」(収入ではない) をバイト代とともに確定申告する必要は出てくるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
大変詳しくお答え頂いてとても参考になりました。
頂いた内容をもとに自分でももう少し調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まぁ、年間20万円程度なら他に収入が無いなら扶養からは外れないでしょうし、備品購入などにあてているなら、所得もたいしたことはないので問題にならないのでは?
で、出版社からは個人としての質問者さんが相手になりますから、源泉徴収することになるでしょうね。当然それは質問者さん個人への支払いとして税務署にも申告することになるでしょうねぇ。となるといったん質問者さんの収入として扱うしかないのでは?
確定申告すれば源泉徴収分(2、3万程度でしょうか)も返ってくるでしょうし、いいんじゃないですか?
確定申告シーズン前に出版社から源泉徴収票が送られてくるはずです。確定申告シーズンになったら、税務署に持っていって「この収入があったんですが」と言えば用紙も用意して書き方も教えてくれますよ。
No.2
- 回答日時:
教授の脱税に、学生が加担されてるだけ。
複数の学生と出版してるなら「共著」。
研究室の費用にあててきたというが「勝手な理屈」。
てっぺんから「私(教授)に税金がかかってしまうから、君を代表者にして口座を作ってくれたまえ」と教授自身が発言してるのなら、言語道断です。
税務署に相談しましょ。
そんな教授懲戒処分もの。私学ならわからないけど、国立なら「国家公務員法違反」ですよ。
ご質問者が悩むことではない。
そうですね、もう一度いろんな方に相談してみます。
親身になってお答え頂いてありがとうございました。
大変参考になりました。自分でももう少し調べてみたいと思います。
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