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援助交際(援交)って性行為が無ければ(例えば食事だけ、とか)18歳未満でも違法にならないんですか?
ニュース見てて、ん?と思ったんですけど…。

A 回答 (5件)

 たいていの都道府県には青少年育成条例というものがあり、性行為以外にもさまざまな青少年に対する行為が禁止されています。



例:東京都青少年の健全な育成に関する条例に定められた禁止事項

指定図書の販売、頒布、貸付(9条)
指定映画を観覧させること(10条)
指定演劇を観覧させること(11条)
指定玩具の販売(13条)
質受け、古物、使用済み下着の買受け(15条)
深夜の連れ出し、同伴(15条の4)
みだらな性交又は性交類似行為(18条の6)
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違法、というか「青少年条例違反」には抵触しないとは限らないよ。


条例でもちゃんと罰則規定がある場合もある。

肝心なのは性行為の有無じゃないんだよ。
「未成年」であり、親の保護下であるということが問題なの。
だから大きく常識を逸脱する行為…金銭を「理由も無く」(わかる?このニュアンス?)与えたりとか、それだけでも「親の管理下」にあるという「保護されている」という意味で言えば、それを侵す行為になってしまうよね?…だって、他人からの多量の金銭は親にとっては「脅威」になるものね。

食事だけでも駄目なんだよ、厳密に言えば。
だって例えば「食事制限の管理」が必要とされる子供で、そのレシピを知っているのが親のみである場合、勝手に子供に親の了解を得ないままに食事に連れて行き、アレルギー反応が激烈に現れたらどうするね?。
ありえないことじゃないんだ…卵なんかはかなり制限がうるさい分類に入るアレルゲンだから、素人にはわからないんだよ。
もしそうなったら、連れ出したほうは「傷害罪」として訴えられてもおかしくない。

…簡単じゃないんだよ、世の中の仕組みってのはね。
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援助交際については、正確には取り締まる法律がありません。

強いて言えばそれぞれの市町村の条例に、未成年者との性行為に関する条例がある場合に取り締まることができます。

そして今回の質問についてですが、今のところどの条例をみてもお金をもらってデートしてはならないという条例はありません。援助交際についてもお金をもらってHをすることが違反ではなく、未成年者としりながらHをすることが違反となります。

しかし、ここは曖昧なところで二人が付き合っていれば違反にはならないわけです。恋人同士がHするのは当たり前ですし、そこまで取り締まるわけにはいきませんからね。

交際関係がなくHするのは違反とするならば、当然警察は交際関係がないことを立証しなければならず、これには非常に難しいのです。

だからこそ、この手の検挙率は低いのでしょうね。
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援交という罪状はなく未成年者との売買春が罪に問われる。

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食事だけなら援助交際とは言いません。

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