No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産会社勤務です。
>土地を会社名義に変更して建物を建て不動産を使用せず直接販売した場合は、不動産を仲介しなければいけないのでしょうか
自社所有の物件(例えば新築住宅)を販売する場合に、不動産業者に仲介をさせなければならない法律はありません。
ただし、自社物件の売買をする際、自社に宅建業免許が必要になる場合があるのはご存知でしょうか?
必要になる場合とは、不特定多数の人(=一般消費者)へ反復継続して販売することです。
この1件だけの販売なら「反復継続」ではないので宅建業の免許は必要ありません。
ただ、不動産取引(契約)の専門知識が必要になるので、これを有していない場合は、不動産業者に販売を行わせる方が無難です。
この観点から、不動産業者に仲介させた方が良いでしょう。
物件価格や契約の内容等を含め、司法書士法でできる範囲であれば、司法書士へ依頼しても構いませんが。
なお、免税業者でなければ仲介手数料には消費税が加算されます。(滅多にいません)
ちなみに、手数料は法定上限が決まっているだけで、それよりも低い報酬を約束する事も可能です。
売り出しをやらせるから手数料は1.5%で・・・というのも良くある話です。(1%とかも)
業者は買主から3%もらえるので、売主からは3%未満でも引き受けます。
このあたりは業者との付き合いや交渉です。
余計ついでに。
建築業界の人ならご存知でしょうが、住宅瑕疵担保履行法により一定の手続き等(資力確保措置(「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」)が必要になります。
このあたりの手続きは大丈夫ですか?
買い手が決まってから手続きでは多分間に合わないと思います。
ご参考までに。
この回答への補足
詳しいご回答有難うございます。反復継続は、1棟売れたら次の場所で販売する事が違法であり資格が必要とする事ですか。また、資格者は正社員ではないが名前を借りてなら資格者が存在することになりますか。教えて下さい。お願いします。
補足日時:2010/11/10 11:54No.2
- 回答日時:
宅建免許はお持ちでしょうか?まずそれが無いと建売業務自体が業法違反です。
販売は仲介人を経由する必要はありません。しかし、販売するにはネット以外にもチラシや折り込みなどなどの広告も必要になります。
自社で何度も広告を打つより手数料を支払った方が安いと言う結果にもなりかねません。
また反復継続して行う場合には、仲介人が販売は出来ない(手数料にならない)という業者には、仕入れ物件を持ち込まなくなります。
御社の営業マンに不動産(建売を)売るという販売のノウハウがあるのかどうかも関係するでしょう。多少無理のきくローンの提携先の銀行やローンのノウハウなどお持ちですか?
注文住宅の営業と建売を売る営業は、全く異なります。
販売仲介料は、必要経費の一部として計算して、事業計画をたてられた方が無難です。
要は、どちらが早く売却可能なのか?と言う事です。
自社でも販売、仲介でも販売でかまわないと思います。手数料は最低でも税込3%程度は支払ってください。
現在は一さんやアーネ●●さんなども、最低仕様がフラット35S省エネ対応です。エコポイント30万使えます。ここに仕様を合わせませんと厳しいですよ。
この回答への補足
有難うございます。勉強になりました。会社では宅建資格を持っておりません。土地を購入する時に不動産を仲介する事で大丈夫と思っていました。建物と土地を直接買主に売る時も宅建の資格が必要となりますか。又融資を買主と銀行と契約する時に不動産の手続きが必要でしょうか。司法書士の方が全てして下さると思っていました。
お願いします。教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
> 建売住宅は不動産を仲介しなけばならないのか
ならないということはありません。
売る方と買う方の両者が合意すれば、問題ありません。
ただ、通常は買う方を見つけるのが難しいです。
自分で宣伝して見つかっても、大抵は住宅ローンを組んで買うと言う方が多いと思います。
銀行は、通常では無い取引にかかわるのを嫌います。
家と土地を担保にしますが、担保手続き等に不動産屋がかかわるのが普通ですから、例外となる取引だと住宅ローンが組めず、買うと言っていた人が買えないということになる可能性が高いと思います。
この回答への補足
有難うございます。勉強になりました。会社が宅建資格を持っていなくても販売は違法ではないでしょうか。担保手続きは、司法書士さんでは出来ないのでしょう。
補足日時:2010/11/10 11:30お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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