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勤めている会社の従業員持株会で株を持っています。
私の会社は非上場でしたが、合併先がすでに上場していてそれに伴う新株券が発行され上場株の銘柄として手元にあります。曖昧な記憶でわからないのですが、「新規上場株のキャピタルゲインで1年以内の売買については税率が高い」と聞いたことがあるのですが、現在、法改正後はどうなのでしょうか?それとこのケース、上場企業としてすでに5年経過している会社と合併した場合は、税率の考え方は通常の税率が適用されるのでしょうか?

少し、ややこしいのですがどうぞ教えてください。

A 回答 (3件)

今のところ、5年間は10%課税なので、全然問題ないですよ。


買値だけわかるものは発行してもらえると思います。
5年後に、20%になるみたいです。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。
参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/19 13:24

去年までに買い付けたものは


4年は非課税です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/20 17:44

私が持っている確定申告の手引きは少し古いのですが、


「公開株式等に係る特例」で、「株式の上場等の日
における所有期間が3年を超えるものを、上場の日
以降一年以内に証券会社への売委託に基づき又は
証券会社に対し譲渡する場合には譲渡所得等の金額の
2分の一に相当する額がその株式等に係る譲渡所得等
の金額とされる」と書かれています。

この場合は税金が安くなるようですね。
shirouto777さんの場合は当てはまらなさそうです。
ひょっとしたら税制が変わったかもしれません。
会社に同じ状況の人がいらっしゃると思いますので
聞いてみたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

安くなる可能性もあるということですね。
参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/19 13:26

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