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先日、日本放送協会からH19年8月から21年7月までの放送受信料振り込み用紙が届きました。

以前、訪問集金の際財布にお金が無く後日来ていただきたいとお願いした時などに部屋の前で暴力的な言葉で怒鳴るなど、不快な出来事があったため、支払いを拒否していました。

H21年に訪問集金を受けた際、とても感じのいい方だったので、以前不快な思いをしたことなども話したところ、『今月から払っていただければ、以前の支払いはされなくて結構です』と言っていただけたので契約をしてそれからずっと毎月銀行引き落としで支払い続けていました。

そして今回の急な”H19年8月から21年7月までの放送受信料振り込み用紙”が。

これは払わなくてもいいのでしょうか?
『今月から払っていただければ、以前の支払いはされなくて結構です』という言葉を信じたのが悪かったのでしょうか?

この御時勢で毎月かなりギリギリの生活をしておりまして(請求額すごいので)きついです。

払わなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

契約していない期間の支払い義務はありません。



そのままにしておいては問題が悪化しますので
相手方にH19年8月から21年7月の間は契約していないので支払わないという意思を伝えてください。
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これはおそらく言葉の勘違いでしょうね。



あなたが受信料を支払っていないというのを
「受信契約していないから支払っていない」のだと思ったのでしょう。
世の中の大半はそっちであって、「契約しているけど支払ってない」という人は少ないですから。

だから
『今月から払っていただければ、以前の支払いはされなくて結構です』
と、受信契約する前までの分は払わなくてもいいと言ったのだと思われます。
契約前の分については今のところ支払っても支払わなくても問題無いことになっています。


契約している以上は支払わなければいけません。
金銭的に厳しいなら分割払いにも応じてくれます。
支払わなければNHKは差し押さえ訴訟などの処置も行ってますのでご注意を。
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H21年に契約をした、ということは、それ以前に契約が無かったということを、NHK及び質問者様が同意したと思われます。


それ以前からの契約が有効なら、そこで契約をすることの意味がありません。

さらに銀行引き落としで引かれていたのなら、そこでNHKは過去の契約が継続されていると認めるなら併せて引き落としの請求もした筈です。


ですから支払う必要はありません。

内容証明郵便で、平成21年の契約のことを書き、それ以前は契約の事実が無かったことから支払いの義務はありません。と通告しましょう。
それだけで充分です。


テレビを持っているとNHKに支払う義務があると思っている人がいますが、それは間違いです。
受信契約をした人が支払う義務を持っているのです。


今頃はテレビがあってもゲーム専用だったりします。
さらにNHKの集金人は「契約」ということを言わずに「念のためにサインを」なんて
ごまかしてサインさせます。
NHKがごちゃごちゃ言ってくるなら「過去に契約した事実はない」とか
そもそもテレビが無かった時期もある、などと反論しましょう(^_^;
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基本的にですが受信契約をしているので料金が発生しているわけです


つまり未払いであることは事実です。
裁判等をされると払わざるを得ないでしょう。
水道を使ってたけどお金がなくて払えない 払えるようになって過去の分の振込用紙が送られてきたってのと同じです。

っで払わなければいいのかどうかですがNHKに効いてみましょう。
以前の分は払わなくていいといわれたが届いたってことを説明しましょう
その後どうするかはNHK次第です 先方が要らないといえばそれまでですし
分割でもいいのでって言えばあきらめましょう。
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集金する者にそのような権限がないと考えられること及び口頭であることからして、支払い不要ということにはならない。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

では契約前の料金もさかのぼって支払わなくてはいけないのでしょうか??

補足日時:2010/11/11 11:51
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