【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

海外に長くいたものです

子供の頃は 印鑑と通帳さえあれば 
誰でも銀行から引き出しが出来ると 教えられました
例えば、子供貯金とか親が管理できましたよね?(引き出し出来た)

現在はもちろん そんな訳にはいかず
本人しか 引き出しが出来ないようになっていますが
そのように法律(規則?)が変わったのはいつですか
ご教示願います

(現在でも未成年であれば 親が子供の許可無しで引き出し可能なのか
その点も教えて頂ければありがたいです)

A 回答 (2件)

No.1です。


あなたが既に成人しているのであれば、たとえ親であってもあなた名義の口座から勝手に預金を下ろすことはできません。委任状を偽造するとかしないかぎりは、ですが。下ろされたくないならばいっそその口座を解約してしまえばよいでしょう。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/13 16:02

現在でも親権者が子供に代わって子供名義の口座を扱うことは可能です。

この回答への補足

回答ありがとうございます

そのようで 学生の頃までの貯金は全て親が引き出してしまったようです

しかし 独立後の貯金 又は規則が変わった後での貯金は
本人証明書が必要だとの事で 親が郵送で送れと 言ってきています

送らないでいても 親が引き出すことは可能ですか?

可能であるならば どのような方法で引き落とすのでしょうか?
又は本人がそれを止めさせる事は可能でしょうか?
ご教示頂けると有難いです

補足日時:2010/11/12 12:05
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/11/13 16:01

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