アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一般廃棄物と産業廃棄物の違いについてお尋ねします。

仮にの話になりますが 私が 何でも屋さんの会社を経営しているとします。

一般家庭お客さんから粗大ごみや カーペット ベット テレビなどを方つけて処分してくれないか!
(よく言われるゴミ屋敷なようなところ)

と言われた場合などは 産業廃棄物収集運搬の許可が必要なのか 一般廃棄物収集運搬の許可が必要なのか
どちらになりますか?

A 回答 (6件)

少し、視点を変えて


何でも屋さんであれば、
「古物商」を取得して 「商品(実はゴミ)を買い取った」ことにしたらダメなのですか?
そうすると、所有が代わると思うのですが。
産業廃棄物になると
「マニフェスト」が必要になるかと思います。

http://www.pagasos.net/sanpai/
    • good
    • 0

<一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて>



廃掃法に↓規定されています。
産業廃棄物(品目が指定されている)以外は一般廃棄物です。


<何でも屋さんの会社を経営しているとします>

業としての廃棄物処理(収集運搬)業者です。


<一般家庭お客さんから粗大ごみや・・・処分してくれないか>

一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。
許可権者は管轄の市町村です。
自治体の廃棄物処理計画の一般廃棄物の計画に則って、許可するか否かは判断されます。

総じて、一廃の許可取得は難しくなりつつあるので、取れるうちに取得することをオススメします。
    • good
    • 1

厚生省時代の古い通知で、産業廃棄物に関する問答ですが、基本的な考え方は同じだと思いますので、参考までに引用します。



「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」(昭和57年6月14日環産第21号厚生省廃棄物対策室長通知)
http://www.f-sanpai.com/kyuchikyou/pdf/c_law.pdf
(清掃後の産業廃棄物)
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生ずる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。

答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。
清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。
    • good
    • 0

No1です。


No2方の回答が非常に参考になりました。
実は似た様な件で市側から指導を受けていてIで回答した様に市側から指導を受けたので…。
法的に問題ないのであれば市側と争ってみます。
    • good
    • 0

廃棄物処理法の定義では、産業廃棄物を「事業活動に伴って生じた廃棄物」と「輸入された廃棄物」だけに限定しています。



従って、一般家庭で発生する廃棄物は、いかなるものであろうと全て一般廃棄物に分類されます。

既に存在しているごみを片付けて処分する行為は、新たな廃棄物を発生させるものではないので、一般家庭のごみを業者が片付けて処分する場合でも、それは全て一般廃棄物です。

事業所のごみであれば、産業廃棄物になるものと一般廃棄物になるものの両方がありますので、事業所を相手に商売をするなら両方の許可が要りますが、一般家庭だけを相手にするなら、一般廃棄物の許可だけで問題ないです。

ただし、産業廃棄物の方の許可は、基準さえ満たしていれば必ず許可されるので許可を受けるのは難しくないですが、一般廃棄物の方は、許可基準を満たしていても許可されるとは限らないので、許可の取得が難しいです。
(一般廃棄物の許可については、過当競争防止のため、既存業者だけで十分であると市町村が判断した場合は、市町村の裁量で新規許可を出さないことが認められていますので。)
    • good
    • 1

会社が処分を請け負っているのですから産業廃棄物収集です。


例えば分別だけを請け負ってゴミの処分は一般家庭になるのなら一般廃棄物収集です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!