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介護老人福祉施設(特養)で常勤職員として働いている38歳の男です。
転職でこの福祉の仕事に就き、働きながら介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士を取得しました。社会福祉士を取得してからずっと思っていたのですが、自分の勤務先の利用者の成年後見人になることはできますか?おそらく今の制度ではできないのでしょうがもし何か手があるなら教えてください。
社会福祉士が成年後見人になるためのプロセスはある程度調べて知っています。社会福祉士から成年後見人になるのはかなり大変な事だという認識はあります。後見人には後見監督人がついてきちんと監視もつくのでもちろん悪さはできないでしょうし、するつもりもありません。
正直なことを言いますが、この仕事やはり給料が安くて妻と子供二人を養うには厳しいのが現状です。常勤職員なので副業はできませんし転職はしないでこの仕事を続けて行きたいです。特養では社会福祉士を持っているからといって特に役立つことはありません。あえて言えば生活相談員になれるか、条件を満たせば実習指導者になれるかです。せっかく取った資格を生かしつつ収入に繋がるのであれば今後の選択肢の一つにしたいと思っています。あくまでこの仕事をしながら利用者または施設、法人に役立つことをして少しでも収入に繋がれば思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

社会福祉士の成年後見人を何人も知っています。


成ることはまったく問題ないのではないでしょうか。
社会福祉士の権利擁護団体の「ぱあとなあ」が全国規模で後見人業務を
活発にやっているのはご存知ですか?

もしかして施設の中の人相手に後見人になりたいのですか?
その場合はかなり難しいですよ。
後見制度には法定後見と、任意後見があるのをご存知ですか?
質問者さんの話の後見監督人というのが就くのは任意後見の場合です。
この場合は、被後見人候補者が契約を結べる程度の能力(意思能力)が必要です。
特養に入れる人の手帳のランクでは、大抵契約は無理なレベルとされてしまいます。
公証役場へ提出する案を受任者と一緒に作り公証人に
説明できるレベルが必要ですので・・・

それなので、特養の患者の場合は大抵法定後見になります。
手続きの仕方は施設の住所地を管轄する家庭裁判所のホームページをみてください。
ただ特養の職員で現場で働いている場合は難しいでしょう。
簡単に言うと、家庭裁判所からみて、施設と争っても
被後見人の為に働く人で無いと駄目というはずですので。
なお法定後見の場合、任意後見の後見監督人の仕事は家庭裁判所が行います。

ただ、全く無いわけでなく知的障がいの施設で働いている
社会福祉士の方で施設利用者の後見人を受任している人もいます。
それなのでお勤めの施設と、貴方の体制しだいと思いますが・・・
法定後見が副業にならないか等の施設とのルール作りとか
先にやるべきことは多そうです。
あと、民法をしっかり学ばれると良いでしょう。
(出来れば簿記も)
業務を行うときには絶対に必要に成ります。
相続人に冷たい人が居るの実情はご存知ですね?
そういう人間と戦う事になりますので・・・
最悪の場合は訴えられますので、ご注意を。
報酬は、家庭裁判所が付けますのでなんともいえません。
月2,3万程度でしょうか。
ただ、財産報告などの報告義務があるので多分施設の時給の方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。返事が遅くなってしまい申し訳ございません。

おそらく駄目なのだろうと思っていましたがやはりいろいろ想像以上に大変そうですし現実的ではなさそうですね。施設内の利用者を見ているともし私で後見人になれたら・・というような事を何度か見てきていて、働きながらでも社会福祉士として施設や利用者に何か役に立ち、それが少しでもいいので収入にも繋がればと思っていました。アドバイスも書いていただいていますので参考にさせていただきながらもっといろんな知識を身につけていこうと思います。現在は行政書士の勉強を始めていますのでまずは行政書士(法的な考え方と基礎知識として)をしっかり身に着けようと思います。簿記については学生の頃に3級はとりました。不十分ですね。関連した周辺知識がもっと必要なので勉強していきます。諦めたわけではないです!
簡潔で大変親切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 08:52

south65さんの質問にも書かれていますが、なかなか難しいと思います。

まずは、今の仕事をしている以上は、成年後見人になること自体、兼業できなくては無理です。次に、サービスを提供している職員が後見人になるというのは、利益相反の関係にありますので、無理です。よって、現在の仕事を続けながら単に後見人になるとした場合であっても、兼業の許可がとれて、自分の仕事の範疇ではない人の後見でないと就任できません。
あとは、south65さんの親族の後見人であれば、兼業許可はもちろん、家庭裁判所の後見人の審判も降りやすいでしょう。ただ、その場合であっても、その被後見人を自分の勤めている施設に入所させるというのは、やはり利益相反の関係になりますので、難しいと考えられます。
さらに、同じ施設の複数の利用者について後見人になることについても、たとえば利用者間でトラブルがあったりした場合など、利益相反の関係になるので、問題視されると聞いております。
いくら社会福祉士であっても、都合よく、自分の勤めている施設の利用者の後見人になることはできないと考えられます。
ご期待に添えず申し訳ありません。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。おそらくそうなだろうとは思っていましたがもし・・と思い。
もっと勉強して他のことで何か役立てるように頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 09:16

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