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お世話になっております。
知識人の皆様方に、ご意見をお聞きしたく投稿させていただきます。

当方、会社員で平均年収位の者で、銀行から住宅ローンを組みました。
昨年2009年に家(長期優良住宅)を購入し、今年2010年に確定申告を行いました。
あまり、この様な手続きには詳しくないのですが、書籍やネットを使用して調べながら
確定申告をおこないましたが、ここにきて、「認定長期優良住宅新築等特別控除」で
申請を行っている事に気が付きました。

「認定長期優良住宅新築等特別控除」では、1年しか控除が受けられなくて、
(個人の考えでは)所得が非常に多い人向けの控除方法で私の様な一般人は、
住宅借入金特別控除で申請した方が、控除額が多くなると考えており、
それで申請したつもりでおりました。

今から、住宅借入金特別控除へ変更ができるものでしょうか。
また、できない場合、昨年の申請を訂正または修正はできますでしょうか。
その他、何か解決策がございましたら、皆様のお知恵を拝借したくお願い致します。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

『認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除との選択替えはできませんのでご注意ください。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1221.htm
↑とあるので、今からでは変更出来ないと思われます。

『認定長期優良住宅の新築等について、認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用(コード1221を参照)を受ける場合には、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の“特例”を適用することはできません。』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
『また、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定長期優良住宅の新築等についてこの認定長期優良住宅新築等特別税額控除は適用できません。』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1221.htm
↑ともあるのでどうなんでしょうか?

ただ、“住宅借入金等特別控除+認定長期優良住宅新築等特別税額控除”と“認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例”の選択だったわけですから(私の解釈が間違っている可能性も高いので、税務署に確認してみてください)、住宅借入金等特別控除を申告してなかったとすれば今から申告すれば良いだけなのではないでしょうか。普通の住宅借入金等特別控除と認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の違いは、控除額がローンの年末残高に対する割合の差になります。前者は年末残高の1%(50万円限度)ですが、後者だと1.2%(60万円)に上がるということでした。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

認定長期優良住宅新築等特別税額控除が住宅借入金等特別控除とは別に単独で申告出来るのかどうか不明ですが、住宅借入金等特別控除も申告済みってことはないですよね?住宅借入金等特別控除が申告出来ているなら、税務署から“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”が9年分送られてきていると思いますので確認してみてください。
http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html
http://www.geocities.jp/mhtax06/syo2502e.html

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私的には、「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」と「住宅借入金等特別控除」の
両方セットはできないと考えており、「住宅借入金等特別控除」を申し込んだ筈でした。。。

>税務署から“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”が・・・

今回、ずっと待っていても送られてこないので、税務署に問い合わせした事で
発覚しました。近日中に、税務署に確認してきたいとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 13:42

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