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商法503条2項「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。」の解釈がわかりません。

問題集の商法503条2項に関する問題で、
「商人が子供の学費として用いるつもりで金銭を借り入れたときでも、営業のために借り入れたものとみなされる。○か×か?」
という問題があるのですが、条文に照らし合わせて考えると○だと思ったのですが、
答えは×でした。

なぜ×なのでしょうか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

理解の方は合っています。


個人商人の場合は私的な行為が含まれるので「営業のために」おこなわれたかわからないのでとりあえず「営業のために」おこなわれたもの、つまり付属的商行為と推定してしまう。
これが503条2項です。

しかし、ここでは「推定する」のであって「みなす」は言い過ぎという点でひっかけがあります。

●「推定する」
 法令が「おそらく○○○であろう」と一応の判断を下すこと。
 反証を立証すれば、確定(推定)した法律関係を覆すことができます

●「みなす」
 法令が「絶対的に○○○である」と法律関係を確定すること。
 当事者が異なる事実を主張することは許されない法律上の擬制。

この問題では絶対に商人としての行動ではないと反証出来れば、この推定は覆るという余地が残るため、「みなす」という表現は間違いだということです。
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この回答へのお礼

日本語の些細な違いを見逃していたようです。
丁寧に回答していただき感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/17 21:11

この条文に限らない法律用語の問題ですが、「推定する」と「みなす」の違いは分かりますか?

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この回答へのお礼

日本語の些細な違いを見逃していたようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/17 21:13

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