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オークションにてある有名歌手のサイン(額入り)をそここの値段で落札しました。
品物はスグに届きとても気に入って飾っておりました
2週間ぐらい経った先日、サインをされた有名歌手ご本人のツイッターで私が落札した商品が偽物だと言ってくれました。
偽物サインの出品者は自称ながら業者です。
そして出品物が偽物だった事も認めておりまして「商品を着払い返品して貰えば指定口座に落札額+最初に降込んだ送料を返金する」と言います。


前置きが長くなりましたが、ここからが本題なんですが、そもそもバレたら支払った額を返金すれば済む事なんでしょうか?(いくら詐欺が多いネットオークションとはいえ)
私自身、その商品が欲しくて落札し、しかも急がし中で銀行振込みを行い僅かながら振り込み手数料を払って振り込み購入した品でどうも納得が出来ません。

この場合、はっきりご本人から偽物であるという証言(ツイッターですが)があり証拠もある。
被害届けを出せばどうなんでしょう?

こういう問題に詳しい方からのアドバイスを頂きたく相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

アルバイトではモンスターとして迷惑行為を繰り返して


実生活ではネットでハズレを引くと。

貴方の人生を表してますね。人格と実生活がリンクしてますよ。
仕事が出来るのに物を見る目が無いって笑えますね。

自業自得です、業者の方が災難でしょう。
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>そもそもバレたら支払った額を返金すれば済む事なんでしょうか?



慰謝料まで取るつもりなら時間と金の無駄ですから止めた方が良いです。
数億円、数千万円の取引でもないのでどこも本気で相手にしてくれませんよ。

社会勉強したと思って諸経費を含む支払額を返金してもらいましょう。
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立件、逮捕出来ますね



容疑者が認めてるんだから(そのメールは残しておいてプリントアウトしておきましょう)

ただ文章が気になるけど・・・逃げ道があるようなメールではなかったですか?
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相手の所在地が分かればそれと、ツィッターの発言をプリントアウトして、


詐欺で告訴してみてください。
偽物と認めた時点で、当初から他者をだまして金品を巻き上げているのが明白なので詐欺が成立すると思います。

被害届だと真剣にはやってくれないかもしれません。
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ツイッターの証言は証拠になり得ます。

たまたまaitoraさんが偽者だと知らされて判ったわけですから、もしかしたら他にも「偽者と気付いていない」落札者がいると思われます。

もしaitoraさんが被害届を出せば、

刑法第百五十九条 = 『私文書偽造罪』  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

刑法第二百三十条 = 『名誉毀損罪』  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。(ただしこれはサインを偽造された有名歌手本人に対する罪)

刑法第二百四十六条 = 『詐欺罪』  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

この3つの容疑で、捜査は行われる筈です。そして実際に行われていた事が立証できれば、その自称「業者」は逮捕されます。

そもそもオークションでは偽者やコピー商品の出品は禁止されています。が、運営者側も偽者か本物かを掲載された写真だけで判断するのは極めて難しい。ですから『出品者のモラル』に任せるしか無いのですが、こうゆう偽者を公然と売りさばく自称・業者には捜査のメスを入れなければなりません。そうゆう意味でも、私は警察へ告発するか、告訴するか、被害届を出すかした方が良いと思います。
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納得できない、というなら被害届を出せば良いと思います。



しかし疑問点が・・・

それを「本人」が偽物と証言したらしいけど、その「本人」は
その商品を見たのですか?

多分突き詰めて証言を欲しい、と迫ればその「本人」も鬱陶しいから
そういう協力はしてくれない可能性が強いと思います。
口では協力する、と言っても・・・

被害届を出すにはそれなりの証拠は自分で集めなければいけません。

そういう手間を考えると、返金プラス2割くらいの手数料で相手を脅かして
うまくいけば儲けもの、だめで元々・・

時間が掛かるのが一番、損ですよ♪
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