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こんにちわ。
初めてご質問させて頂きます。

ネットで色々と調査しても解決しないため非常に困っております。
是非皆さんの貴重なご意見を宜しくお願い致しますm( _ _ )m


【妻の状況】

(1)2010/09/30 退社(会社都合)
(2)2010/10下旬 離職票が届き、「ハローワーク」へ登録
(3)求職活動 採用なし
(4)2010/11中旬 1回目の認定日
~~~~~~~~

・何度か面接した後に中々決まらないため(3)の時期の後半で
 夫である私の勤め先企業の扶養に入る事にする。
⇒私の勤め先からは、扶養に入るためには「ハローワーク」から【取下票】の取得が必要と回答。

・(4)の直前に妻の妊娠が発覚。
⇒扶養の件もあったため、1回目の認定日に「失業認定書」事項である
 『今後求人情報があった場合は、応じるか』という質問に
 『夫の扶養に入るため応じない』と回等し書類を提出し【取下票】を求める。

ハロワーク窓口回答:「取下げするのであれば、今回の給付はなくなります。
             給付を貰った後の取下げは出来ません。」
~~~~~~~~

【私達の要望点】
 (1)1回目のみの給付は欲しい。(期間中求職活動をしていたため)
 (2)給付後に【取下票】を取得し勤め先の扶養に入る。(健康保険・年金が心配なため)


私個人の見解と致しましては、「取下げ」が出来ないという事はないと思うので
1回目の給付入金が確認した後に再度「取下げ」申請をすれば受理され
返金を要求される事はないと思うのですが、如何でしょうか?


是非アドバイスの程宜しくお願い致します!!

A 回答 (2件)

・結果から言えば、ハローワークの回答が全て


 決定権はハローワークにあるので、貴方個人の見解等は関係がありません
 >『今後求人情報があった場合は、応じるか』という質問に
  『夫の扶養に入るため応じない』と回等し書類を提出し【取下票】を求める
 ・ハローワークは就職の意志無しと判定・・そもそも就職の意志のない方は失業給付の支給対象にならない
・実際の所は、1回目の認定は通常に受けて(上記の所は当然応ずると回答)・・失業給付金を貰う
 その後、妊娠発覚により給付期間の延長手続きをする・・最長3年間延長可能(その間失業給付が停止します)→奥様を貴方の社会保険の扶養に入れる
 →奥様が働ける状態になったら、延長を解除して、失業給付の再開をする→その間奥様を扶養から外す
 手続きを行なえば何の問題もありませんでした


 
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この回答へのお礼

coco1701 様

早速のご回答ありがとうございます。

ちなみに知識不足で申し訳ないのですが、
今回のケースでも今から「給付期間の延長」はまだ可能なのでしょうか?
(退職後1ヶ月以内のみかと思っておりました)

また延長する際には「取り下げ」ではないので
私の勤め先には「扶養申請」が出来ないのではないかと思いまして。
(その場合は、延長はなしとして取り下げればいいのですが。。
 可能であればアドバイス頂いた通りに動きたく)

出来れば是非こちらのアドバイスも宜しくお願い致しますm( _ _ )m

お礼日時:2010/11/19 12:20

#1です


>今回のケースでも今から「給付期間の延長」はまだ可能なのでしょうか?
 (退職後1ヶ月以内のみかと思っておりました)
 ・退職後1ヶ月云々は間違いで、手続きが1ヶ月以内です
 ・可能かどうかはハローワークの判断になりますからご相談下さい
>また延長する際には「取り下げ」ではないので
 私の勤め先には「扶養申請」が出来ないのではないかと思いまして
 ・失業給付を受けて、健康保険等の扶養に入れないのは、失業給付も収入と見て、金額によりこれから1年間の収入見込みが130万を超えるとされた場合です(給付日額で3612円以上だとその金額を超えます)
 ・延長手続きを行なうと、その期間は失業給付を受けないわけですから、収入は0になりますから、扶養には入れます
 ・提出書類は変りますが(受給延長通知書、離職票1.2.等)・・この辺は健康保険の事務局に聞いた方が依り正確な回答が得られます
 
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この回答へのお礼

度々のご回答誠にありがとうございます。

「給付期間の延長」に関しては給付金の入金後にハローワークへ確認してみます。

また「扶養手続き」に関しては、確かに給付金を取得していない証明であれば
問題ないと思いますので、書類を勤め先の人事に提出してみます。


この度は、アドバイス頂きましてありがとうございましたm( _ _ )m

お礼日時:2010/11/19 21:06

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