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今回のこんにゃくゼリー事件では、子供の祖母による過失致死罪であるという意見があります。しかし、多くは、起訴されないだろうということでした。過失致死罪による、起訴する、しないの判断は、どのような理由によってされるのでしょうか?法律に詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにゃくゼリー事件では、1審の神戸地裁姫路支部が設計上の欠陥、包装袋の警告表示の欠陥、不適切な販売方法の3点について製造物責任法上の欠陥を認めず、原告の請求を棄却しています。


また、こんにゃくゼリーによる窒息死亡事故は広く認知され、パッケージにも警告表示がなされています。
つまり、メーカー・販売店等には問題がない一方、幼児に与えるのは危険が伴うと容易に認知できるにも関わらず、与えた結果死に至らしめた過失があると、警察・検察が判断すれば過失致死罪に問われます。

刑事罰については、検察が与えるべきと判断した場合、起訴されて刑事裁判となり、裁判所が罰を与えるべきかどうか、与えるならばどの程度かを判断することとなります。

検察が起訴するかどうか及び裁判所の量刑については、被告の情状が考慮されます。

事件に至った背景や遺族の感情、被告の反省の程度、社会的制裁などが考慮された結果、検察庁が起訴するまでもないと判断すれば、不起訴となります。
また、裁判には被告の罪状を立証する十分な証拠が必要ですが、供述証拠のみで物的証拠がない場合など裁判を維持するのに足りる証拠に乏しいときも、起訴しません。

今回のケースは、祖母が善意で食べさせたことが仇となってしまったケースであり、悪質な事件ではないので、情状を酌量して不起訴となるのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。過失の責任を問うにも、情状を考慮するのですね。

お礼日時:2010/11/26 06:50

そういうのは過失致死罪とは言わない。



それが過失致死罪なら
「交通事故にあったのは子供を一人で歩かせたからだ」
と言って交通事故に遭ったケースを全部親の過失致死や過失傷害に問えますよ。


食べ物を食べることで死亡するという想定は普通はあり得ない。

いくらこんにゃくゼリーの危険性が高いと言っても
全体から見れば何百万分の1とかそれ以下の確率であり、
死亡は想定できなかったと判断するのが普通。

過失を問うには最低でも100分の1程度の危険率は必要だと思われる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。100分の1程度の危険率とは、どのような事例なのだろうか。

お礼日時:2010/11/26 06:48

知識階級であるか、労働階級であるか



さらに労働階級である場合、


親兄弟が多いか、擁護者がいるか

で起訴、不起訴を決めます


皆勘違いしてますが、悪いことをしたから捕まるんじゃないんですよ


束縛するに容易な、経済的に自立度が低い人間が起訴される


嘘だと思うのならよく観察して御覧なさい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。弱い、逮捕・起訴しやすい人が起訴されるということですね。

お礼日時:2010/11/20 13:14

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