プロが教えるわが家の防犯対策術!

緊急車両いろいろあると思うのですが、警光灯をつけ、サイレンを鳴らした状態(緊急走行の状態?)で緊急走行の「練習」(赤信号で交差点に進入したり、反対車線を走ったり・・・・)するのは「合法」なんでしょうか?「違法」なんでしょうか?
 普通の運転とは異なると思うので・・・・もし違法ならいきなり「本番」(=OJT?)になるんでしょうか?

A 回答 (2件)

緊急走行をした場合、公安委員会に走行した時間と運転者名を報告する事になっています。


練習のための緊急走行(一般道)では認められて言いません。
まずは、助手席で交差点進入時のマイクによる警告訓練からはじめます。

茨城の安全運転研修所で緊急車両の運転講習がありますで、職場を通じて応募してはどうすか?

参考URL:http://www.jsdc.or.jp/school/sinkatei.htm
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パトカーの場合、赤色灯やサイレンの作動に拘わらず


常時、緊急状態にある(という設定な)ので、常に本番です。
駐車場などの場所以外では、練習は無いということになります。
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