先日、友人宅に遊びに行った時に出くわしました。
2階に住んでる婆さんが、何やら甲高い大きな声で喚いていました。
早口であまり良く判らなかったんですが、
どうやら友人の事を罵ってるようでした。
友人に聞いたところ、今夏頃からそれが始まったそうです。
その婆さん、週に数回はそんなことを言ってるらしいです。
「騒音と名誉毀損で訴えればいいのに」と、私が言ったところ、
友人は考えてなくも無いようでしたが、どうやらその婆さんは
生活保護を受けてるんだそうです。
そこでふと思いました。
とりあえず、裁判で勝つかどうかという事よりも、
勝ったという前提で、お尋ねします。
騒音や名誉毀損で勝った場合、
裁判費用を始め、慰謝料などの支払金が相手側に発生すると思うんですが、
訴訟相手が上記のように生活保護を受けてるような人の場合、
慰謝料などの支払いはどうなるんでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
あと、生活保護法と民事訴訟法とごっちゃにする人が中にはいるが、生活保護法に銀行預金は差押禁止債権にあたるとの条文はどこにも一切書かれていない。
よって、生活保護法違反で賠償金は取れないと云う意見を言う人がいたら、それは誤り。
あとは・・・知っている人は知っていると思うけど俗に言う強制入院=措置入院です、と。
精神患者にとって一番きついのは措置入院なので、措置入院の判定を受けると患者はなかなかつらい思いをすることから、6で紹介されている精神衛生法(昔からの呼び名です)は人権との兼ね合いから本当にその患者にとって必要な状況以外濫用されることは好ましくない、と。
しかし、既に述べたように患者にとって必要不可欠な場合、その患者の為入院させることが患者にとって有益になります。
どのような入院形態になるかは、指定医の判断になります。
3度ものご回答、ありがとうございます。
なるほど。実例があるわけですね!
実務に関わってる#5、#6さんもご回答されてるとおり、
どちらにしても、まずは精神鑑定というか、
そのような疾患があるのか否かが優先ということですね。
参考になりました。
友人に薦めたいと思います。
No.7
- 回答日時:
>生活保護費が銀行に振り込まれた瞬間、その金員は資産に変わるとのことですが、
「生活保護費」として振り込まれてる以上、
「差押禁止債権」に該当するような気もするんですが・・・。
弁護士と酒を飲む機会、いつも実務上難問の話をして誰もが一見不可能と思われるような面白話(私にとってはね)を質問しては2人で酒を楽しむ・・・・・
そういう話の一つに、「生活保護受給者から慰謝料はとれるか????」
弁護士の回答
生活保護受給者が銀行に預けているお金は差押禁止債権ではない(既に回答で述べたとおり)。
実際問題、生活保護受給者が車を保有して事故起こしたり、お金を他人に高利で貸して金を稼いでいたりしている事実がこの社会において現実にある。
>「生活保護費」として振り込まれてる以上、
「差押禁止債権」に該当するような気もするんですが・・・。
生活保護受給者から金を絶対取れない、と認めると生活保護受給者は「俺から金は誰も取れないんだ」との事を奇貨として不法行為をする輩がこの社会に五万と出てしまう。社会秩序・維持が不可能になる。
生活保護法の理念を盾に一切賠償金を取れないことを認めてしまうと、被害者は泣き寝入り?
殺人の遺族は?傷害事件の被害者は?詐欺の被害者は?
働かない。いや働けない。だから生保を貰う。これは理解できる。しかし、不法行為しても賠償を一切免れることができるんだ、との飛躍した論理にはき違えて解釈している人は多いが、他人に不法行為をして且つ生保を受けていても賠償の責めから免れることはできません。
事実生活保護者から賠償金を取った。誰とは言わんが。
生保担当者と生保受給者と債権者3人で話し合い。
毎月一万円、20回払い。
生活保護者は不法行為しておきながらお金を一切支払わなくてもいいと認められるような特権階級になったら、私も喜んで自ら生活保護受給者になりますね。
最後に、生保支給実務担当者に質問したいんだけど、生保受給者がその月の受給費を全額落としてしまったらその月の生活は一体どうなるのだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
基本的な考え方のベースとして銀行口座差押はこのケースと同じじゃないのかな
以上民事。
当該婆さんのケースでは、まず精神疾患があるかどうか?
精神疾患があったら精神病院に医療保護入院か強制入院が妥当でしょう。それが、その婆さんの為になります。精神病が治ったら退院。
以上こちらは行政サイドの仕事。
No.6
- 回答日時:
精神疾患などで必要がある場合は、保健所・医療機関などと連携をし、医療保護入院などの
措置を行ないます。ご友人が動かない理由がわからないのですが、何か事情があるのですか。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82% …
再びのご回答ありがとうございます。
友人曰く、キチガイのような行動なので、
触らぬ神に祟りなしみたいな心境のようです。
現在のところ、器物破損などは被ってないようなので、
放っておけば収まると思っていたようです。
1ヶ月ほど前に管理人に言ったそうですが、
それもあまり効き目がなかったそうです。
私は彼に、普通に管理人や役所に言っても
素早い行動はしてくれないと思ってるので、
とりあえずは証拠をいくつか録音してから動くようには言いました。
No.5
- 回答日時:
慰謝料などについて生活保護費から支給されることはありませんが、保護受給者の自立を阻害
するような行動は生活保護法に違反するものですから、やはり訴訟を提起する前に担当ケース
ワーカーなどにご相談になったほうがよいのではと思います。実務に関わる人間の感想です。
ご回答ありがとうございます。
やはり、金銭の回収はできないということなんですね。
訴えても慰謝料などの回収ができないとなると、
何だかやり放題にされそうな気がして、友人が気の毒です。
ケースワーカーへの相談は、友人に勧めようとは思います。
が、役所が動いて、何をしてくれるんでしょうか。
もし、おさまらない場合、その住人に対してどういう措置をとるんでしょう。
No.4
- 回答日時:
>訴訟相手が上記のように生活保護を受けてるような人の場合、
慰謝料などの支払いはどうなるんでしょうか?
差押えできます。
但し、差押えの効くものは生活保護者が預貯金している先の銀行、郵貯に預けてある金銭です。
ここに預けてある金銭は生活保護者とはいえ、資産にあたるからです。
自治体に対して生活保護費を差押えしようとしても「差押禁止債権」に当っているので生活保護費は差押えできません。
婆さんの自宅にある生活用品も差押えできません。
生活保護費が銀行に振り込まれた瞬間、その金員は資産に変わります。
狙うとしたら、受給日の振り込みの日です
ご回答ありがとうございます。
え?差し押さえられるんですか?
生活保護費が銀行に振り込まれた瞬間、その金員は資産に変わるとのことですが、
「生活保護費」として振り込まれてる以上、
「差押禁止債権」に該当するような気もするんですが・・・。
No.2
- 回答日時:
争う前に‥
そのお婆さんは認知症や何らかの精神疾患等の症状が出ているのかも知れませんから、役所の担当部所に連絡して状態を確認して貰ったらどうでしょうか?
周囲への迷惑行為が激しく、一人暮らしは不可能と判断されれば、役所の方でそれなりの措置を取ると思います。
お婆さんと言う事ですので、上記の疾患の可能性が高い気がしますが、それも浮かばず、何故一直線に訴訟に行ってしまうのか、私には疑問です。
この回答への補足
え~とですね、勘違いされてるようなので、補足します。
相手がお婆さんとか、その人を訴えるとかではなく、そういう事よりも、
端的に、生活保護受給者を相手取った場合についてお尋ねしています。
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