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 私が経営する職場は、日曜と祝日を休業としております。営業日としては月曜日から土曜日までとなりますが、週40時間労働を越えないようにするために水曜日と土曜日は午前半日の営業としております。
 一年を通じますと、年末年始と夏期休暇に6日程度づつ、そして、年に1~2度は研究会のため1~2日の休業としております。それらを、労使協定の有給休暇として処理していますが(それぞれの休暇を水曜と土曜を半日換算として計算すると、年間で計11~12日になります)、その他、残りの有給休暇の解釈が良く分からず困っております。
 
 休暇の解釈の中で、日曜日が法定休日、祝日は法定外休日、となっており、法定外の休日は必ずしも休日としなくても良いような内容と取れる記載が専門書にはあります。週40時間労働の規制と休日をどのように解釈するのかは別のように感じられます。
 
 水曜日と土曜日の午後の休業を半日ずつの有給休暇とカウントして宜しければ、実際に週40時間以上労働をさせていない訳ですし、前述の(当方での)労使協定有給休暇と合算すると、実際には個々人に最小限確保されるべき年間5日分の有給休暇だけをあげれば良いという解釈になります。

 有給休暇というものは、「労働者の肉体的・精神的保養のために労働法が認めた特殊な権利」と専門書にありますが、私の年代として月曜日~金曜日は朝~夕、土曜日のみ半日、という学校教育を受けたせいもあり、営業日を日曜祝日休みのほか土曜を半日のみならず水曜日も半日休みとなっていれば肉体的・精神的保養には十分過ぎるようにも感じておりますが、さらにそこから年間20日も休みをあげないと法律は事業者を許してはくれないのでしょうか。

 当方は数名を雇っている小規模企業ですから、就業規則というものもありませんし、最小単位で動いておりますから一人が欠けても営業が成り立たない実情もあります。休暇をとらせるために、各部署に1名ずつ従業員を補充できるほどの余裕は当方にはございません。それでも、有給休暇を半日単位とかで年間20日あげないと法律違反となってしまうのでしょうか。実際のところ、有給休暇をとらずに働いてくれた従業員には日数に応じてボーナスアップで対応をとっております。
 
 当方のような小規模企業で、週に半日体制を2日敷いている職場での有給休暇の処理について、どなたか精通されている方いらっしゃいましたら企業側からの立場でお教えください。

A 回答 (5件)

A.No2です。



補足を読みました。

年休は1日単位で付与するところ、半日単位での付与も黙認されています。この場合、原則1日単位でしか与えないのか、半日単位でも与えるのかで扱いが変わってきます。


…………………1日単位のみ………半日単位を認める
……………………………………1日行使……半日行使
8時間勤務の日…1日消化………1日消化……午前(または午後)休みで0.5日消化
4時間勤務の日…1日消化……… - ………………0.5日消化


繰り返しますが、4時間勤務の日の午後は、労務提供義務が完了してますので、午後休暇を与えるといった考えが入り込む余地はありません。
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この回答へのお礼

心情的なこともあり、まだ、もやっと感も若干ございますが、大分整理が付きました。ありがとうございました。一経営者として、従業員さんと共に頑張ります。

お礼日時:2010/12/08 16:51

回答中(最後の)次の部分


「年休を取った取らないでボーナス査定をするのは拙いです。年休取得に関係なく実際に勤務した日数を評価項目に入れることは構わないと思いました。」
は、次のように修正します。

「年休を取った取らないでボーナス査定をするのは拙いです。年休取得に関係なく「仕事に対する取組姿勢、積極性」等を評価するようにした方が良いでしょう。」

あからさまに、「年休取得による不利益な取扱い」ととられないようにしておいた方が“無用なトラブル”に巻き込まれないと思います。
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この回答へのお礼

当方の立場を考慮していただいた、ご丁寧なご回答ありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2010/12/08 16:48

>(それぞれの休暇を水曜と土曜を半日換算として計算すると、年間で計11~12日になります)



ここに基本的な間違いがあります。水曜と土曜の半日は休暇ではありません。御社が週40時間労働の労働基準法を遵守するための所定労働時間の観念です。ですから、年次有給休暇(以下「年休」と言います)にカウントできません。

>休暇の解釈の中で、日曜日が法定休日、祝日は法定外休日、となっており、法定外の休日は必ずしも休日としなくても良いような内容と取れる記載が専門書にはあります。週40時間労働の規制と休日をどのように解釈するのかは別のように感じられます。

御社は、日曜日を法定休日としており、水曜と土曜を午前の半日(4時間)としているので、祝日を休日にしなくても、週40時間労働になっています。思いきって祝日は休日としないことに変えたらいかがでしょう。この変更は従業員に話して理解してもらうことが必要です。

>水曜日と土曜日の午後の休業を半日ずつの有給休暇とカウントして宜しければ、実際に週40時間以上労働をさせていない訳ですし、前述の(当方での)労使協定有給休暇と合算すると、実際には個々人に最小限確保されるべき年間5日分の有給休暇だけをあげれば良いという解釈になります。有給休暇というものは、「労働者の肉体的・精神的保養のために労働法が認めた特殊な権利」と専門書にありますが、私の年代として月曜日~金曜日は朝~夕、土曜日のみ半日、という学校教育を受けたせいもあり、営業日を日曜祝日休みのほか土曜を半日のみならず水曜日も半日休みとなっていれば肉体的・精神的保養には十分過ぎるようにも感じておりますが、さらにそこから年間20日も休みをあげないと法律は事業者を許してはくれないのでしょうか。

労働基準法では、入社して6年半経つと真面目に働いている従業員には、20日間の年休を付与する規定になっていますが、従業員全員が(計画的付与分も含め)20日の年休を全て取っているでしょうか。そこは従業員教育でもあります。なお、未取得の年休を積み立てておく年休の積立制度もあります。傷病等により長期間の休みが必要なときに使えます。所謂大手が採用していますが、中小企業も採用を考えるべきと思います。
参考(あくまで参考です)
http://homepage2.nifty.com/fukui/nws8.htm

>それでも、有給休暇を半日単位とかで年間20日あげないと法律違反となってしまうのでしょうか。実際のところ、有給休暇をとらずに働いてくれた従業員には日数に応じてボーナスアップで対応をとっております。

前述の通り真面目に6年6か月働いてきた従業員には20日の年休を付与(付与ですよ)しなければ労働基準法に違反します。年休を取った取らないでボーナス査定をするのは拙いです。年休取得に関係なく実際に勤務した日数を評価項目に入れることは構わないと思いました。
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この回答へのお礼

大変貴重なご意見をありがとうございました。

お礼日時:2010/12/08 16:49

労働法においては、休日、休暇は次のように使い分けしています。

(休業はあいまいな部分があります。)

休日は1日単位で与える必要があり、暦日の0時から24時まで労務を完全に免除せねばなりません。この休日を週1日(週休制、この例外が4週4日の変形週休制、ここでは週休制のみを対象とする)与える必要があります。水曜、土曜の午後は休業休暇といっても、その日は正午までの労働日に変わりありません。

事業主が「与える」休日に対し、休暇は労働者が労働日に「とる」休みです。休日と、休暇は(与える・とる)主語が違います。よって労働が免除されている休日や休業日に休暇はとれません。

このことをふまえて、年次有給休暇(以下「年休」)は、当人が所持するうち年5日をこえる部分を、毎年労使協定(以下「計画年休の協定」)を締結の上、特定の勤務日(年末年始、夏期休暇)にあてがうことができるのは、お書きになられているとおりです(ただし研究会に出席義務づけているのであれば、業務(勤務日)ですので年休をあてがうことはできません。当人がなんらかの研究会を見つけてきて自主的に研鑽するのであれば年休とする余地はあるかもしれません)。

毎年計画年休の協定を結んでいるのであれば、のこる5日は、労働者の自由に行使できます。事業主におかれては、人員をやりくりしてなお繁忙期の事業にさしさわる場合に限り、時季変更権を行使できますが、非常に限定的です。人を雇えないはいいわけになりません。

また年休消化しなかった見返りをつけることは、法が禁止していますのでおやめ下さい。

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございました。大変参考になりました。
 
 もう一つお教えください。 
 
 半日休業が半日休暇とみなされないようでしたら、休暇の数え方としまして当方のような半日勤務がある場合には、1日勤務の日に半日休みをあげた場合は半日休暇とはみなさずに休暇はなし(0日)、逆に半日勤務日に休暇をあげた場合には休暇は1日、と数えればよいのでしょうか。この辺が良く分かりません。

 人を増やせないは言い訳にならないですから、ダメな場合はもちろん廃業ですよね。10人の従業員には申し訳ないですが・・。

補足日時:2010/11/24 14:16
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法定休日なんてものはありません


国民の休日です
差し支えない限りこの日に休ませるという趣旨です
法律では1日に8時間以内、一週に40時間以内の労働時間となっています
休日に休ませる事が業務に差し支えるときは休日を振り替えることができるということです
労使が同意をすれば有給休暇を賃金に変えることは出来ますが強制は出来ません
有給休暇の付与については業務に差し支えるときは異なる日に変更することが出来ます
これは有給休暇は何らかの行事に参加するためではなく労働力の再生産のために体を休める目的で定められているからです
時代は変わっています
あなたが学んできたときとは状況が変化しているので現状に沿った運用が必要かと思います
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/24 14:18

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